解雇・倒産等により国保加入された方の保険料が軽減されます
解雇・倒産等により国保加入された方の保険料が軽減されます。
解雇・倒産・雇い止め等で職を失った方を対象に、国民健康保険料を軽減できる措置があります。
下記の事項をお読みのうえ、対象となる方は市役所国保窓口(1階9番窓口)もしくは各支所・出張所担当課窓口にて手続きをお願いします。
対象となる方
65歳未満で離職し、雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由退職者」の方が対象です。
雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コード
- 「特定受給資格者」・・・11,12,21,22,31,32
- 「特定理由離職者」・・・23,33,34
上記以外のコードは、軽減対象となりません。また、コードの詳細については、ハローワークへお尋ねください。
手続方法
- 雇用保険受給資格者証と印鑑を持参の上、国保窓口へお越しください。
- 雇用保険受給資格者証を紛失している場合は、ハローワークで再交付手続きを行ってください。
軽減対象所得と軽減割合
- 対象となった失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。
軽減期間
- 離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
- なお、社会保険加入等により津山市国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時点で軽減は終了します。ただし、軽減対象期間内に再度、国保に加入された場合は、残っている対象期間内について保険料の軽減を継続できる場合がありますのでご相談ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
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- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp