バリアフリーのまちづくりのシンボルマーク・・・・社会生活上のバリアをなくしてみんなの笑顔が花開くようにと、市花の「さくら」をモチーフに考案されたものです。
みんなで進めよう、人にやさしいまちづくり。
だれもが自由に行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会を実現しましょう。
心のバリアフリー
高齢者、障害者等への理解を深め思いやりの心をもって取り組むために
◆啓発活動
◆教育・学習機会の提供
◆ボランティア活動
物のバリアフリー
誰もが利用しやすいまちづくりを進めるために
◆都市施設の整備
・整備基準への適合、機能の維持
・整備基準適合の表示
・新築等の届出・協議 など
◆交通環境、公共車両等、公共工作物、住宅等の整備
情報のバリアフリー
安全で快適な生活に必要な情報がいつでも利用できるように
◆情報提供
◆相談・アドバイス
◆コミュニケーション手段の確保
みんなの役割 |
市民 |
・理解を深め、市の施策へ協力
・バリアフリー化された施設の利用を妨げない |
事業者 |
・市の施策へ協力
・所有、管理する施設のバリアフリー化 |
市 |
・施策を計画的に推進
・市施設のバリアフリー化 |
困っている人を見かけたらお手伝いをする
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子どもの頃から高齢者、障害者とのふれあい
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必要な情報がいつでも簡単に利用できる
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バリアフリー化の相談
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自由なコミュニケーション
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歩道上に駐輪や駐車はしない、させない
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段差をなくしてスロープに
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車いすで安心して使えるトイレ
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ゆったりとした歩道
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みんなが憩える公園
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だれもが利用しやすいノンステップバス
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「人にやさしいまちづくり条例」とは
子どもから高齢者まですべての人が一人の人間として尊重され、社会を構成する一員として自立し、共に支え合い、生きがいを持ちながら安心して生活できる社会は、市民の願いです。
この条例は、こうした社会を実現するため、高齢者、障害者などすべての人の活動を制限している様々なバリア(障壁)を取り除き、誰もが自らの意思で自由に行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会の実現をめざすものです。
市民、事業者、市が互いに力を合わせ、市民総参加で、「人にやさしいまちづくり」を進めます。
条例の構成
1 総則 ・目的、定義 |
・市、市民、事業者の役割 ・推進体制 ・財政上の措置 |
2 施策の基本方針 |
・施策の基本方針 ・情報提供 ・啓発活動 ・学習機会の提供
等 |
3 まちづくりを推進するための基本的事項(ソフト面) |
・地域社会における連帯の形成及び促進 ・健康の保持及び増進
・文化活動等の機会の提供 ・就業機会の確保等
・ボランティア活動への参加等 ・日常生活の支援
・児童の健全な発育 |
4 生活環境の整備(ハード面) |
- 都市施設の整備
・整備基準 ・整備基準への適合
・適合証の交付及び表示 ・機能の維持
- 特定都市施設の整備
・新築等の届出、協議 ・高齢者、障害者等の意見
・指導及び助言 ・工事完了の届け出
・適合状況の報告 ・勧告、公表、立入り調査
- 交通環境及び住宅の整備
・交通環境の整備 ・公共車両の整備 ・住宅の整備
- 安全な生活環境の確保等
・安全な生活環境の確保 ・公共工作物の整備
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5 雑則 |
・国等に関する特例 ・規則への委任 |
条例全文については下記のページ(PDF)をご覧ください。
人にやさしいまちづくり条例 全文[23KB PDFファイル]
バリアフリーとは
高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児を連れた人などが、社会生活をする上で、障壁(バリア)となるものを取り除く(フリー)という意味です。津山市では、市民みんなで「もの」「心」「情報」の3つのバリアフリーを進めます。
だれもが利用しやすい施設づくり
条例等により都市施設の整備基準を規定しています。令和2年4月1日から一部を除き、岡山県福祉のまちづくり条例施行規則に準じています。詳しくはそちらをご覧ください。
条例による手続きをお願いします
●都市施設・・・・不特定多数の人が利用する施設やそれに準じる施設で、整備基準に適合させるよう努めなければならない施設です。
●特定都市施設・・・・都市施設のうち、特に整備を促進しなければならない施設です。
種類 |
都市施設 |
特定都市施設 |
建築物 |
病院、有床診療所、老人福祉施設、福祉センター、市庁舎、保健所、警察署、博物館、美術館、図書館、公衆便所、火葬場など |
同左 |
無床診療所、保育所、共同作業所、官公庁施設(上記以外)、学校、幼稚園、専修学校、集会所、公会堂、公民館など |
用途面積100m 2 以上のもの |
劇場、映画館、パチンコ店、カラオケボックス、体育館、水泳場、ボウリング場、百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食堂、レストラン、喫茶店、理・美容院、金融機関、ホテル、旅館、展示場、ギャラリー、観光施設、駐車場など |
用途面積100m 2 以上のもの |
事務所、工場など |
用途面積3,000m 2 以上のもの |
共同住宅、寄宿舎 |
用途面積2,000m 2 以上のもの |
鉄道駅、バスセンター、バスターミナルなど |
同左 |
二つ以上の上記用途で構成される施設の共用部分 |
建築物全体の用途面積3,000m 2 以上のものの共用部分 |
建築物以外の
公共交通機関の施設 |
プラットホーム、こ線橋、乗降デッキなど |
同左 |
道路 |
国道、県道、市道、大規模開発により整備される道路 |
同左 |
公園など |
都市公園、児童公園、自然公園など |
同左 |
動物園、植物園、遊園地、大規模開発により整備され
る公園など |
用途面積2,500m 2 以上のもの |
路外駐車場 |
都市計画区域内で駐車料金を徴収するもの |
用途面積500m 2 以上のもの |
届出等の手続き
特定都市施設の新築や改築などをしようとするときは、事前にその内容の届出(用途面積2,000㎡以上の建築物は協議)が必要になります。
届出等窓口:津山市 都市計画課 建築指導審査係
電話番号0868-32-2099 ファックス0868-32-2155
届出等様式:こちらのページからダウンロードできます。
整備基準適合の表示
都市施設では、車いす用トイレ、エレベーターなどが整備基準に適合しているときは、建物の出入口などに、わかりやすく表示するように努めましょう。
高齢者、障害者等の意見
都市施設の所有者や新築・改築等をしようとする人は、施設の整備に当たって、高齢者、障害者の方などの意見を聴くように努めましょう。
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