火災残さ処理費補助金
火災残さ(火災が原因で発生したごみ)処理費の補助金制度について
住宅が火災で焼損し、焼け残った建物の取り壊しなど、あと片付けを行う際に生じるごみの処分を民間業者に委託し、産業廃棄物処理施設で処分する際に必要な費用に対して、その一部を補助します。
補助対象
(1) 火災で焼損した建物の 登記簿上の所有者 で、建物の取り壊し、及びそのごみの処分を業者に委託して、 被災後2ヶ月以内に完了 した方です。
*ただし、未登記の建物については、固定資産税納税義務者を補助対象者とします。
(2) 焼損した建物は、 住宅が対象 です。店舗、工場、事務所等であって、専ら事業の用に供されている建物は対象になりません。
なお、類焼等で住宅が複数焼損した場合でも、所有者が同じであれば補助対象は1件です。
(3) 対象となる火災残さは、次のとおりです。
(1)壁土(2)コンクリート(3)ブロック(4)瓦(5)畳(6)木切れの混じった土(7)その他、津山圏域クリーンセンターで焼却、破砕及び埋立処分ができないもの
補助金の額
補助金は、処分に要した費用の2分の1以内とし、1,000円未満は切り捨てとします。ただし、30万円が補助金の限度額です。
*兼用住宅は住宅部分面積により按分します。
申請書類
火災残さ処理費補助金交付申請書兼実績報告書[78KB PDFファイル]
火災残さ処理費補助金交付申請書兼実績報告書(記載例)[80KB PDFファイル]
火災残さ処理費補助金請求書[87KB PDFファイル]
火災残さ処理費補助金請求書(記載例)[93KB PDFファイル]
添付書類
火災残さ処理費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要事項を記入、押印の上、下記の添付書類を添えて津山市環境事業課業務係まで提出してください。
※注)申請の受付は、処理完了から2ヶ月以内です。
添付書類
(1) 津山圏域消防組合の発行した「り災届出証明書」
(2) 火災残さ処理費用領収書(受託業者)[60KB PDFファイル]
火災残さ処理費用領収書(受託業者)(記載例)[65KB PDFファイル] ダウンロードして受託業者に証明してもらってください。
(3) 津山市役所税制課(本庁2階)の土地家屋課税台帳(名寄帳)の写し
(4) 市税等の滞納がないことを証する書面
その他
申請を受けて審査の後、補助金の交付決定の通知を行い、その後、指定の口座に補助金を振り込みます。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 環境事業課
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直通電話0868-22-8255(業務係) 0868-22-8255(施設係) 0868-32-2203(3R推進係)
ファックス0868-23-7055
〒708-8501 岡山県津山市山北520
Eメール gomizero@city.tsuyama.lg.jp