後期高齢者医療保険料の納付について
保険料について
後期高齢者医療制度に加入する被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。保険料率は2年ごとに見直しされ、岡山県内では均一となります。保険料の限度額は、一年度当たり80万円(令和6年3月31日時点で75歳以上の人などは、令和6年度のみ73万円)です。
会社の健康保険などの被扶養者であった人も、保険料の納付が必要です。
保険料率(令和6年度、令和7年度)は次のとおりです。
均等割額 50,200円
所得割率 10.49%(賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は令和6年度のみ9.76%)
- 保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
- 年金天引きにならない人は、納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。
- 年金天引きになる人は、次の条件に当てはまる人です。
2 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、天引き対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと。
口座振替について
これまで市県民税、固定資産税、国民健康保険料などについて「口座振替依頼書」を提出している人も、新たに口座振替の依頼手続きが必要となりますので、「後期高齢者医療保険料」についての口座振替依頼書を金融機関窓口もしくは市役所納税課(本庁2階1番窓口)へ申し込んでいただくことになります。詳しくはこちらをご覧ください。
コンビニエンスストアでの納付について
コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)で後期高齢者医療保険料の納付が可能です。
納付期限内であれば、全国の提携コンビニ(納付書裏面のコンビニ一覧を参照)で曜日や時間を気にせず、いつでも納付できます。手数料はかかりません。
詳しくはこちらをご覧ください。 納付期限内であれば、全国の提携コンビニ(納付書裏面のコンビニ一覧を参照)で曜日や時間を気にせず、いつでも納付できます。手数料はかかりません。
スマートフォン決済について
令和4年4月1日から、スマートフォン決済アプリで後期高齢者医療保険料の納付ができるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
年金天引き(特別徴収)から口座振替への納付方法変更について
納付方法の変更を希望する人は、以下の必要なものを持参して医療保険課高齢者医療係(本庁1階8番窓口)で申し込み手続きを行ってください。来庁できない人は、医療保険課高齢者医療係(0868-32-2073)までご連絡ください。
手続きに必要なもの
○後期高齢者医療被保険者証
○被保険者の認印
○申請者(来庁者)の身分証明書(運転免許証や保険証など)
○申請者(来庁者)の身分証明書(運転免許証や保険証など)
○口座振替登録する金融機関名、口座番号、名義人等のわかるもの(通帳など)
○口座の届出印
- お申し込み後、速やかに年金天引きを中止する手続きを行いますが、お申し込みいただいた時期により年金天引き中止月が異なりますので、ご了承ください。
- 保険料を滞納した場合は、年金天引きを再開することがありますのでご注意ください。
保険料の減免について
災害など特別な事情により、保険料の納付が著しく困難となった場合には、申請により保険料などが減免される場合があります。 詳しくは、医療保険課高齢者医療係(本庁1階8番窓口)までご相談下さい。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
-
- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp