外国人の住民登録
外国人も住民基本台帳法の適用対象です。(平成24年7月9日より)
入国や引っ越し、出生などそれぞれの住民登録の手続きが必要です。
総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(外部リンク)
住民登録対象者について
短期滞在者などを除いた、適法に3ヵ月を越えて在留する外国人で、津山市に住所を有する人
1.中長期在留者(在留カード交付対象者)
2.特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
- 上記以外の人、また既に津山市で住民登録している人のうち、「短期滞在」へ在留資格が変更になった人、3ヵ月以下の在留資格へ変更になった人、不法滞在者の状態になった人などは、住民票を作成する対象ではないため、住民票の発行はできません。
- 入国管理局で在留資格変更許可を受けて、在留資格が「短期滞在」から、在留期間が「3ヵ月」を越えた場合は、14日以内に住民登録の届出を住所地の市区町村でしてください。
住民異動の手続き
- 国外からの転入(入国)はこちらへ
- 国外への転出(出国)はこちらへ
- 転入届(市外から津山市へ引っ越したとき)はこちらへ
- 転居届(津山市内で引っ越したとき)はこちらへ
- 転出届(津山市から他市町村へ引っ越しをするとき)はこちらへ
- 世帯主変更および世帯変更手続きをするときはこちらへ
- 住所修正の手続きをするときはこちらへ
手続きには、必ず変更する人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちください。
在留カードの届出・申請
津山市に住んでいる人は、広島出入国在留管理局岡山出張所が窓口です。
詳しくはこちらをご覧ください。
広島出入国在留管理局岡山出張所(外部リンク)
外国人在留総合インフォメーション(外部リンク)
出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)
特別永住者証明書の届出・申請
特別永住者証明書の届出・申請及び特別永住許可申請はこちらへこの情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp