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8.交通・移動

JR・私鉄運賃の割引

利用できる方及び内容:
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方やその介護者が鉄道を利用する場合、下表のような割引が受けられます。
  乗 車 形 態 本人の年齢 割 引 対 象 割 引 率
第1種 本人が単独で100kmを超える区間を
利用する
制限なし 普通乗車券 5割引
本人が介護者とともに利用する
(距離の制限はなし)
12歳未満 普通乗車券
回数券
急行券
本人・介護者とも
5割引
定期券 介護者のみ5割引
12歳以上 普通乗車券
回数券
急行券
定期券
本人・介護者とも
5割引
第2種 本人が単独で100kmを超える区間を
利用する。
制限なし 普通乗車券 5割引
本人が介護者とともに利用する
(距離制限はなし)
12歳未満 定期券 介護者のみ5割引
 ※ 第1種、第2種の区別は手帳に記載しています。
 ※ 上記はJRの一覧表ですが私鉄も同様の割引があります。
利用方法:自動券売機で身障マークの切符(ない場合は小児運賃の切符)を購入し、改札で手帳を提示するか、切符販売窓口で手帳を提示して購入してください。
 ※ 各社により取り扱いが若干異なります。くわしくは各社窓口でお尋ねください。

 

バス料金の割引

利用できる方及び内容:
 第1種の身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、本人・介護者とも料金が5割引、第2種の方、精神障害者保健福祉手帳2級・3級をお持ちの方は本人のみ5割引になります。
 ただし、写真が貼付されていない手帳をお持ちの方は対象になりません。
 精神保健障害者保健福祉手帳については岡山県内バス事業者の一般路線バスの県内区間を利用の場合に適用されます。
 なお、定期券は3割引になります。

利用方法:
 料金を支払うときに手帳を見せてください。定期券を購入する場合は窓口で手帳を見せてください。

 

タクシー料金の割引

利用できる方:身体障害者手帳または療育手帳をもっている方。
内容:料金の1割引
手続方法:乗車の際、運転手に手帳を見せてください。
問い合わせ先:津山タクシー協会(勝田交通内) 電話番号0868-22-1234

 

有料道路通行料金の割引

利用できる方:
 
身体障害者手帳所持者(本人の運転)。
 第1種の身体障害者手帳か療育手帳Aをお持ちの方(介護者の運転)。
内容:
   (1)対象者:
 身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する乗用自動車、ライトバン等
 第1種の身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方を乗せて、介護者が運転する乗用自動車、ライトバン等
 ※ 1人につき1台登録できますが、本人または家族(介護者)が所有する自動車に限ります。なお、営業車両は対象外です。
   (2)割引料金額:  
 通常料金の半額
   (3)対象道路:
 全国有料道路株式会社および都道府県所管の有料道路などです。
手続方法:
 本庁障害福祉課または各支所・出張所で割引の手続きをします。
  (1)ETCを利用しない場合:
   ・身体障害者手帳または療育手帳
   ・自動車検査証
   ・運転免許証(障害者本人が運転する場合)
         ・割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
  (2)ETCを利用する場合
   上記『ETCを利用しない場合に必要な書類』に加えて、ETCカード(原則、障害者本人の名義のもの)、ETC車戴器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書)をお持ちください。
   ※要件確認のため別途書類が必要な場合があります。
有効期限:最初の申請から2回目の誕生日まで有効で、その後、2年ごとの誕生日が有効期限となります。
    (その都度更新申請が必要で、申請は有効期限の2か月前から可能です)

 詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
 

国内航空運賃の割引

利用できる方:
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真入りのもの)をお持ちの満12才以上の方で下の表にあてはまる方
利用方法:
 航空券販売窓口で身体障害者手帳または療育手帳を見せてください。
 ・第1種の身体障害者手帳または、「A」の療育手帳をお持ちの方
 →本人・介護者とも割引
 ・第2種の身体障害者手帳または、「B」の療育手帳をお持ちの方
 →本人のみ割引
 
  ※精神障害者保健福祉手帳の場合、すべての事業者が対象ではありません。
  また、割引率等のサービスの内容に関しては各事業者によって異なりますので
  必ず事前にご確認ください。

 

フェリー運賃の割引

利用できる方:
 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も割引の対象になる場合があります。
内容:
 
チケット売場で手帳を見せてください。運賃がおおむね5割引になります。
 ・第1種の身体障害手帳、「A」の療育手帳をお持ちの方
 →本人・介護者ともおおむね5割引
 ・第2種身体障害者手帳、「B」の療育手帳をお持ちの方
 →本人のみおおむね5割引

※なお、介護者の割引等、割引の内容は会社によって異なります。
 詳しくは直接船舶会社にお問い合わせください。

 

福祉タクシーについて

利用できる方:車いすや寝たきりでストレッチャーをご利用の方。
内容:リフト付きワゴン車(お客5人乗り)を中型タクシー料金(基本料金570円)で車いすなら2台まで、そのまま乗れます。ストレッチャー付ですので寝たきりの方も安心してご利用になれます。
利用手続:運行委託先の勝田交通(電話番号0868-22-1234)へ前もってお電話してください。予定がわかればなるべく前日までに予約をお願いします。

 

リフト付ワゴン車「さわやか号」の貸出について

利用できる方:車いす利用の方。
内容:車いすを利用されている方の外出を援助するためにリフト付ワゴン車(普通車)を無料(ガソリン代は利用者負担)でお貸ししています。
 「さわやか号」は車いす2台が乗れ、普通免許で運転できます。
手続方法:津山市社会福祉協議会(電話番号0868-23-5130へ電話で予約してください。

 

福祉バス「さくら号」(リフト付)の貸出 について

 利用できる方:市内の障害者関係団体や施設で12名くらいの利用者がいるとき
 内容:24乗り(車いす2人、座席15人、補助席6人、運転席1人)
https://www.city.tsuyama.lg.jp/common/photo/free/files/20100729-132032.JPG
 利用料は無料ですが、 給油代は利用者の負担 です。また、運転には大型、若しくは中型(条件なし)免許が必要 となります。
 ※利用日数は、原則として連続2日間までです。
手続方法:市役所1階 窓口10番障害福祉課(電話番号0868-32-2067 ファックス0868-32-2153)へ電話等で予約して、利用の15日前までに障害福祉課に申請してください。
 申請書及び利用者名簿[40KB PDFファイル]

 

福祉移送サービスについて

利用できる方:1級から3級の下肢または体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方で、次の要件に当てはまる方
 ・市内に住所のある方
 ・所得税および市民税所得割非課税の世帯
内容:障害者の自立と社会参加を目的として、会員制で事前の申し込みにより、機動性のあるリフト付き軽四自動車で移送サービスを提供します。利用するためには、津山市福祉移送サービス会(NPO法人津山市障害者福祉協会委託)の会員となる必要があります。なお、介助者は利用者が確保してください。
会費・利用料:津山市福祉移送サービスは会員の会費と利用料で運営します。
 ・会費 年額2,000円
 ・利用料 1時間あたり900円
手続方法:身体障害者手帳、印鑑を持って、市役所1階 窓口10番障害福祉課(電話番号0868-32-2067 ファックス0868-32-2153)に申請してください。

 

タクシー・バス利用料・給油代の助成について

内容:下記の表にあてはまる方は社会参加を促進するためにタクシー利用券、自家用自動車給油券又はバス利用券のいずれか1つが交付されます。
 
区分 利用できる方 交付枚数
タクシー利用料助成
(利用券1枚あたり400円)
身体障害者手帳1級
下肢・体幹障害 2級
療育手帳A
精神障害者手帳1級
低所得世帯
(市民税均等割以下)
1月につき利用券4枚
じん臓機能障害1級 低所得世帯( 〃 ) 1月につき16枚
それ以外の世帯 1月につき8枚
バス利用料の助成
(利用券1枚あたり100円)
※1回の乗車につき5枚まで
身体障害者手帳1級
下肢・体幹障害2級
療育手帳A
精神障害者手帳1級 
低所得世帯
(市民税均等割以下)
1月につき利用券15枚
じん臓機能障害1級 低所得世帯( 〃 ) 1月につき60枚
それ以外の世帯 1月につき30枚
自家用自動車給油代
の助成
(利用券1枚あたり400円)
身体障害者手帳1級
下肢・体幹障害2級
療育手帳A
精神障害者手帳1級
低所得世帯
(市民税均等割以下)
1月につき利用券2枚
じん臓機能障害1級 低所得世帯( 〃 ) 1月につき8枚
それ以外の世帯 1月につき4枚
手続方法:身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳と印鑑を持って市役所1階 窓口10番障害福祉課(電話番号0868-32-2067 ファックス0868-32-2153)に申請してください。
 ※自家用自動車給油券の場合は、自動車検査証も必要です。

 

自動車税・自動車取得税の減免

利用できる方:一定の条件にあてはまる身体障害、知的障害のある方で日常生活に必要な車。
 詳しい内容については、こちらをご覧ください(岡山県のホームページに移動します)。
問い合わせ先:美作県民局 課税課 電話番号0868-23-1272

 

軽自動車税の減免

利用できる方:自動車税などと同様に障害のある方が使用する場合、軽自動車税の減免を受けることができます。ただし自動車税と両方の減免を受けることはできません。
手続方法:毎年5月中旬に送られてくる納税通知書と運転免許証、身体障害者手帳または療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費の支給認定を受けている1級の者に限る)、認め印を持って納期限の1週間前までに市役税2階 税制課 諸税係(電話番号0868-32-2017 ファックス0868-32-2151)へ申請してください。
 詳しい内容については、こちらをご覧ください。

 

運転免許取得費用の助成

利用できる方:身体障害者手帳(1級又は2級)をお持ちで運転免許を取得することにより就労や社会参加などが見込まれる方。
内容:免許取得に直接要した費用の3分の2以内で、100,000円を上限として助成します。
手続方法:訓練を受ける前に市役所1階 窓口10番障害福祉課(電話番号0868-32-2067 ファックス0868-32-2153)にご相談ください。

 

自動車改造の助成

利用できる方:身体障害者手帳をお持ちの方のうち、上肢、下肢又は体幹機能障害の障害等級が1級又は2級であって、本人が車を所有し、運転する方。助成を受けられるのは5年に1回を限度とします。
内容:自動車の改造に直接要した費用で100,000円以内を助成します。(所得制限があります)
手続方法:改造前に市役所1階 窓口10番障害福祉課(電話番号0868-32-2067 ファックス0868-32-2153)にご相談ください。申請の受付は改造前のものが対象となります。
 ※助成の受付件数には限りがあります

 

駐車ステッカー(駐車禁止除外指定車標識)の交付

身体障害者 等 級 備考
視覚障害 4級以上 ただし、4級の1
平衡機能障害 3級以上  
聴覚障害 3級以上  
肢体不自由:下肢 4級以上  
肢体不自由:上肢 2級以上 ただし、2級の2
肢体不自由:体幹 3級以上  
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 上肢機能 2級以上 一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
移動機能 4級以上  
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
肝臓機能障害
3級以上  
療育手帳 療育手帳A  
精神障害者手帳 精神障害者手帳1級  

利用できる方:上の表に該当する人(有効期限3年)
手続方法:津山警察署(電話番号0868-25-0110)または津山市身体障害者福祉協会(電話番号0868-24-6808 ファックス0868-22-1299)へお問い合わせください。

 

ほっとパーキングおかやま駐車場利用証制度

 身体等に障害があり、歩行が困難な方を対象に、身体障害者等用駐車場の駐車スペースを優先して利用が出来るよう、駐車場利用証を交付します。
 申請にあたっては、身体障害者手帳や母子健康手帳、医師の意見書や診断書、介護保険被保険者証などの提示が必要です。
 詳しい内容については、こちらをご覧ください(岡山県のホームページに移動します)。
 
申請窓口:
障害者・難病の方など
津山市障害福祉課(本庁1階10番窓口)
電話番号0868-32-2067 ファックス0868-32-2153
高齢者の方
津山市高齢介護課(本庁1階11番窓口)
電話番号0868-32-2070 ファックス0868-32-2153
妊産婦の方
津山市健康増進課(すこやか・こどもセンター1階)
電話番号0868-32-2068 ファックス0868-32-2161
※各支所・出張所でも申請できます。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
  • 直通電話0868-32-2067
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp