安全に自転車を利用しましょう
ご存知ですか?『自転車安全利用五則』
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
道路交通法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から年齢を問わず、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務として課されました。
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています。
(平成29年から令和3年合計 警察庁資料より)
ヘルメットは努力義務だから着用するのではなく、自分や大切な人の命を守るために、「着用する」「着用させる」という意識を持ちましょう!
自転車安全利用五則チラシ(内閣府)[920KB PDFファイル]
自転車保険への加入は義務になります
岡山県では、令和6年3月22日に「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行され、自転車利用者等の責務や役割、交通安全教育等について規定するとともに、令和6年10月1日からは、自転車損害賠償責任保険(共済)等への加入が義務となります。
「自転車保険」として販売されている保険ではなくても、既に加入している自動車保険、火災保険、傷害保険、クレジットカードの付帯保険などで、補償される場合もあります。
※この場合、補償内容(対象・金額・範囲など)が、自分のケガだけでなく、家族や相手への賠償もカバーできるものか確認し、状況によっては、より手厚い補償内容の保険に加入しましょう。
↓自転車保険への加入状況をチェック!
自転車保険への加入は義務になります (岡山県)[374KB PDFファイル]
自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則強化
令和6年11月1日から道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
◇運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
※交通の危険(交通事故など)を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
◇酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
※違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
警視庁・都道府県警察チラシ[485KB PDFファイル]