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【高齢者や障害のある方へ】省エネエアコンの買換えを支援します(現在キャンセル待ちでのみ受付中)

 高齢者や障害のある方の世帯が、既存のエアコンを省エネエアコンに買い換える際に、予算の範囲内で補助金を支給します。

 現在、申請が予算額に達したため、キャンセル待ちでのみ受付中です。

 キャンセルが発生した場合に補助金の審査を行いますので、補助金の支給を確約するものではありません。
 また、キャンセルが発生せず、交付不決定となった場合でも、証明書類の発行手数料は返金されませんのでご注意ください。


 ▽詳しくはこちらをご確認ください▽  
  ・ Q&A[245KB PDFファイル](令和6年7月5日更新 Q5-2追加)

 ※令和6年7月16日 実績報告時に領収書の添付を必要としておりましたが、領収書等(例:領収書やレシート等も可)と改めました。
  なお、領収書に明細書が必要な点については変更ありません。


 

補助金額

   補助率   補助対象経費の4分の3
          (1,000円未満の端数は切り捨て)

   上限額   150,000

   その他   補助金を交付する回数は、補助対象者の世帯で1回が限度。
          ただし、高齢者と障害のある方が同じ世帯にいる場合は、高齢者世帯、障害者世帯で1回ずつが限度となります。  
 
 

補助対象経費

  ● 対象経費
   ・補助対象機器の購入費用
   ・補助対象機器の設置及び既設機器の取外しにかかる経費

  ● 対象外となる経費
   ・既設機器の処分及び移設のための経費
   ・消費税及び地方消費税に相当する額
   ・クーポン券又はポイントで支払った額に相当する額
   ・その他市長が交付の対象として適当でないと認める費用

 

補助対象

 次のすべてを満たす高齢者世帯等(※)である必要があります。
  ● 申請日において津山市内に居住すると共に住所を有していること
  ● 世帯全員に市税等の滞納がないこと
   (市税等:市税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)
  ● 世帯全員が当該年度に納付すべき市(区)町村民税の所得割が非課税であること
  ● 世帯全員が津山市暴力団排除条例(平成23年津山市条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
 
   ※高齢者世帯等(高齢者世帯又は障害者世帯)
    ・高齢者世帯
     令和6年7月1日時点で満65歳以上である方がいる世帯
    ・障害者世帯
     令和6年7月1日時点で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯
  
   高齢者や障害のある方が施設等に入所等している場合は、その方を世帯内にいると認定しません。
 
 

補助対象機器

 補助の対象となる省エネエアコン(※)は、次の要件を全て満たすこと。
  ● 未使用品であること
  ● リース品ではないこと
  ● 国、地方公共団体その他の公的機関が行う、
    他の補助金の交付を受けている又は受けようとしていないこと
  ● 市内の有人店舗又は事業所で購入したものであること
  ● 天井、壁、窓枠等に固定して設置するものであること
  ● 交付決定を受ける以前に、購入等を行っていないものであること

   (※)省エネエアコン 
    経済産業省資源エネルギー庁の定める、統一省エネラベル(目標年度2027年度)で省エネ基準達成率100%以上のエアコンを指します。
    省エネエアコンか否かを調べるにはこちらをご確認ください。

 
 対象機器の購入及び設置工事は、次の要件を全て満たすこと。
  ● 高齢者世帯等が居住する市内の一戸建ての既設住宅、又は賃貸住宅に対して行う購入及び設置工事であること
    (申請者の所有する物件ではない場合、所有者から許可をもらうこと)
  ● 住居の用に供する部分の設置工事であること
    設置工事を補助対象とするには、 補助対象機器の購入と設置工事が同一の契約になっていることが必要です。

 

補助金支給までの流れ

 1.見積書などの必要書類を取得
   購入予定の市内店舗から、見積書などを取得してください。
 2.補助金の申請 
 3.補助金の交付決定
   市から申請者へ補助金の交付(または不交付)決定通知書を送付します。 
 4.エアコンの購入・設置
   決定日以降にエアコンを購入し設置してください。
 5.補助金の変更申請(補助金申請後、申請内容に変更が生じた場合)
 6.実績報告
 7.補助金の請求
 
 
補助金の申請

 1.申請期限

  令和6年9月30日(月曜日)まで


 2.必要書類

  補助金交付申請書(様式第1号)[83KB PDFファイル]に次の書類を添えて申請してください。
  申請書を全て整えてから申請を行ってください

  ● 世帯全員の住民票の写し(住民基本台帳情報について、公簿等で確認することについて同意した場合は不要)
  ● 世帯全員に市税等の滞納がないことを確認できる書類
    ※津山市で世帯員の完納証明を取得する場合、世帯員の方の印鑑も必要となります
     (例:Aさんが自分の完納証明のほか、世帯員であるBさん、Cさんの証明をとる場合、A、B、Cさんの印鑑が必要)
  ● 世帯全員の課税証明書又は非課税証明書
    (本市における市税の課税状況については、公簿等で確認することについて同意した場合は不要)
  ● 買換え前のエアコンが設置されている状態が分かる写真
  ● 見積書(本体価格、設置費用等の内訳、補助対象機器の製品名、型番及び市内店舗名が記載されているもの)
  ● その他市長が必要と認める書類

 
補助金の変更申請

 申請を行った後に、次のような変更が生じた場合は、補助金変更等申請書(様式第2号)[26KB PDFファイル]に必要書類を添えて申請してください。
 
  ● 当該設置に要する予算を変更しようとするとき
  ● 当該設置の内容を変更しようとするとき
  ● 設置を廃止しようとするとき

 必要書類
 ・設置するエアコンを変更
  ⇒見積書
 ・設置する場所を変更(例:祖母の部屋のエアコンを変更 ⇒ 祖父の部屋のエアコンを変更)
  ⇒設置されている状態が分かる写真。

 
実績報告

 1.申請期限   令和6年10月31日(木曜日)または設置完了から30日後のどちらか早い日まで

 2.必要書類

  実績報告書(様式第3号)[41KB PDFファイル]に次の書類を添えて申請してください。
 
  ● 補助対象経費に係る領収書等の写し、及び明細書
   (本体価格、設置費用等の内訳、購入日、補助対象機器の製品名、型番及び販売店名が記載されているもの)
  ● エアコンの本体及び室外機の設置後の写真
  ● 既設機器の家電リサイクル券(排出者控)等の写し
  ● 補助金交付決定通知書の写し(補助内容の変更申請を行い、承認を受けた場合は、変更等承認決定通知書の写しも添付すること)
  ● その他市長が必要と認める書類
 
 
補助金請求
 1.請求期限

  補助金の額が確定した日(※)から30日以内

 (※)実績報告書の提出を受けて、市が発送する補助金の額の確定通知に記載された日

 2.必要書類

  補助金交付請求書(様式第4号)[35KB PDFファイル]に必要書類を添えて提出してください。
 
   振込口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
    ※通帳は、口座番号や支店名等が分かるページをコピーしてください。
   その他市長が必要と認める書類

 

様式ダウンロード

  ● 補助金交付申請書   (様式第1号)[83KB PDFファイル] ・ 記入例[157KB PDFファイル]
  ● 補助金変更等申請書  (様式第2号)[26KB PDFファイル] ・ 記入例[65KB PDFファイル]
  ● 実績報告書      (様式第3号)[41KB PDFファイル] ・ 記入例[73KB PDFファイル]
   補助金交付請求書   (様式第4号)[35KB PDFファイル] ・ 記入例[78KB PDFファイル]

 

問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
  • 直通電話0868-32-2067
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階10番窓口
  • Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp


津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(高齢福祉担当)
  • 直通電話0868-32-2066
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階 11番窓口
  • Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp