令和6年度 個人住民税における定額減税について
令和6年度税制改正により、令和6年度個人住民税の所得割額から定額で減額します。申請は不要です。
総務省ホームページはこちら
対象となる方
次のすべてに当てはまる方●前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額が2,000万円以下)の方
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入額が2,015万円以下となります
●税額控除などの全ての控除が行われた後、所得割が課税される方
※非課税の方、個人住民税均等割・森林環境税のみ課税される方は、対象となりません
減税額
以下(1)から(3)の合計額(1)納税義務者(本人)=1万円
(2)控除対象配偶者(※1)=1万円
(3)扶養親族(※2)=1万円
※(2)(3)は、国外居住者を除きます
控除対象配偶者および扶養親族の判定は、前年12月31日の現況により、
年末調整や確定申告・個人住民税の申告などで、配偶者控除・扶養控除を申告している必要があります
また、同じ人を他の人と重複して扶養にとることはできません
※1 納税義務者(本人)と同一生計で、前年の合計所得金額が48万円以下、
かつ、納税義務者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円以下の配偶者
※2 納税義務者(本人)と同一生計で、前年の合計所得金額が48万円以下の親族(配偶者・事業専従者を除く)
実施方法
給与天引きで納める方
令和6年6月分の給与からは給与天引きしません。定額減税後の税額を、令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月で給与天引きします。
※定額減税の対象とならない方は、通常どおり6月分の給与から天引きします
納付書・口座引落で納める方
第1期分(令和6年6月分)の個人住民税から減額し、第1期分から減額しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の個人住民税から順次減額します。
年金天引きで納める方
令和6年10月分の個人住民税から減額し、減額しきれない場合は令和6年12月分以降の個人住民税から順次減額します。
※定額減税可能額が個人住民税所得割額を上回る場合は、減額しきれなかった金額分の調整給付金を支給します
※所得税の定額減税の詳細については、こちらをご覧ください
不審な電話等ご注意ください
国税庁・税務署等をかたった、定額減税・給付金に関する不審なメールや電話等の事案が発生しています。定額減税について、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることは一切ありません。ご注意ください。
※定額減税・給付金に関する詐欺等の詳細については、こちらをご覧ください
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
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- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp