令和6年度津山市中心市街地空き店舗等対策事業補助金【募集は終了しました】
中心市街地の空き店舗等に出店を希望する方をサポートします
中心市街地の商店街組合等と連携し、空き店舗等に出店して活性化に取り組む方を募集します。
補助制度による資金援助、経営相談など夢の実現に向けてサポートします。
令和6年度の募集は終了しました。
補助対象となる空き店舗等
中心市街地内で閉鎖された状態が1ヶ月以上経過している空き店舗等
※自己所有物件(3親等以内の親族等所有を含む。)の場合は、閉鎖された状態が1年以上経過している空き店舗等
※過去5年以内に本補助金を受けて改装している場合は、対象となりません。
補助の対象者
津山市中心市街地活性化協議会・空き店舗対策機構
※補助金は空き店舗対策機構等を通じて出店者にお支払いします。
事業区分及び補助内容
書類選考・面接等の審査により、補助金採択の可否、補助金額(最大200万円)等を決定いたします。
事業区分 |
補助対象経費 |
補助額 |
|
---|---|---|---|
空き店舗等出店支援事業 |
空き店舗等改装等支援事業 |
空き店舗等(自己所有物件を除く。)を活用した出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの |
補助対象経費の3分の2以内の額(200万円を上限とする。) |
空き店舗等賃貸料補助事業 |
商店街の空き店舗等(自己所有物件を除く。)を活用した出店に必要な連続する12箇月分の店舗賃貸料(敷金,礼金,共益費等を除く。) |
補助対象経費の3分の2以内の額(60万円(月額5万円)を上限とする。) |
|
賑わい創出支援事業 |
自己所有(3親等以内の親族等所有を含む。)の空き店舗等を活用した出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの |
補助対象経費の3分の1以内の額(100万円を上限とする。) |
※補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
補助の主な条件
(1)中心市街地区域からの移転ではないこと。ただし、中心市街地区域から商店街への移転は対象となります。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる事業ではないこと。
(3)営業開始から5年以上の営業を行うこと。(開業後も経営状況等の報告が必要)
(4)原則週4日以上、昼間の時間帯にも営業を行うこと。※昼間の時間帯とは、午前11時から午後7時までの時間帯を指します。
(5)商店街組合等が行う中心市街地活性化に資するイベントなどに積極的に参加すること。
(6)必要な法令の手続きを完了させること。
※補助金の交付決定前の事前着手は補助の対象となりません。
応募方法など
津山市中心市街地活性化協議会・空き店舗対策機構が、商店街等への出店者を募集しています。受付期間:令和6年5月1日(水曜日)から令和6年7月12日(金曜日)まで 当日16時必着
・募集チラシ(表面)[1,118KB PDFファイル] ・募集チラシ(裏面)[685KB PDFファイル]
応募の方法や要件等は、不動産情報サイト「住まいる岡山」の「令和6年度 津山市中心市街地空き店舗等対策事業補助金物件特集」をご覧ください。
・「住まいる岡山」の「令和6年度 津山市中心市街地空き店舗等対策事業補助金物件特集」
【募集に関するお問合せ先】
津山市空き店舗対策機構事務局
津山市堺町5 まちなかさろん再々内
電話番号・ファックス 0868-23-2250 ※火曜日・水曜日は休み
その他
空き店舗等を貸したい方へ
中心市街地内で所有している空き店舗等への出店者を募集するために必要な物件の片付け作業に要する経費の一部を補助します。【補助の対象者】
津山市中心市街地活性化協議会・空き店舗対策機構
※補助金は空き店舗対策機構等を通じて物件所有者にお支払いします。
【補助金の額】
補助対象経費の2分の1以内の額(3万円を上限とする。)
【要件・申し込み方法等について】
津山市空き店舗対策機構へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
津山市空き店舗対策機構事務局
津山市堺町5 まちなかさろん再々内
電話番号・ファックス 0868-23-2250 ※火曜日・水曜日は休み
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 商業・交通政策課
-
- 直通電話0868-32-2081(商業政策担当) , 0868-32-2075(交通政策担当)
- ファックス0868-32-2154
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
- Eメールshoukoutsu@city.tsuyama.lg.jp