耐震化の促進に関すること
耐震改修促進計画について
津山市では令和3年3月に(第三次)津山市耐震改修促進計画を策定しました。
津山市では平成29年7月に、津山市耐震改修促進計画における耐震診断義務付け緊急輸送道路(避難路)について、別途定める事項を指定しました。
令和3年3月より、国道53号線から津山中央病院へ至るまでの避難路を県と連携して指定しました。
津山市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
津山市では耐震改修促進計画で定めた目標達成に向け、住宅の耐震化の一層の推進を図るため、令和3年3月より「津山市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定しました。要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、津山市内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果を公表します。
1.要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、病院、物販店、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場等として利用されている建築物のうち、一定規模以上の大規模なものです。
対象と建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
2.耐震診断結果について【避難路沿道建築物の耐震診断の義務化について(避難路沿道建築物の耐震診断、補強計画、耐震改修をされる方へ)】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法が平成25年11月25日に施行され、建築物が地震によって倒壊した場合において、県または市が指定する相当数の建築物が集合し、または集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路等(避難路)の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする既存耐震不適格建築物について、耐震診断を実施し、その結果を報告することが義務付けられました。
県または市が指定する避難路の詳細は、当ページの【耐震改修促進計画について】の項目をご覧ください。
また、平成31年4月に津山市耐震改修促進計画を一部改訂し、上記避難路を指定するとともに、耐震診断結果の報告期限を令和4年(2022年)3月31日までとしました。
報告された診断結果についてはホームページ等で公表します。なお、報告をしなかった場合や虚偽の申告をした場合等、罰則が適用されることがあります。
津山市耐震改修促進計画で、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けた緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断に係る費用について、国(※1)及び市が補助します。
(※1)国の補助についても、受付は市が行います。
1.対象となる建築物(以下の要件のすべてに該当するもの(緊急輸送道路沿道建築物))
(ア)旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工した建築物に適用される耐震基準)で建築された建築物であること(イ)建築基準法の違反がないこと(事前協議書及び確認書により確認を行います) ※12条5項報告を求める場合があります
(ウ)建築物の敷地が、津山市耐震改修促進計画に定める耐震診断を義務付ける路線に接していること
(エ)建築物のいずれかの部分の高さが一定の高さ(※2)を超える建築物(※3)であること
(※2)前面道路幅員の2分の1(6m未満の場合は6m)に建物から道路境界線までの長さを加えた距離
(※3)一定の高さを超える建築物の概要図
2.補助金額の算定方法
補助対象金額は次の(ア)又は(イ)のいずれか小さい方になります。
(ア) 実際の耐震診断に係る費用
(注)三社以上の見積りで最も低い額となります。この額で契約してください。
(イ) 耐震診断を実施する建築物の床面積に応じて、次の表により算出した上限額
(い) 建築物の床面積(平方メートル) |
(ろ) 面積区分 |
(は) 補助金額の上限 |
---|---|---|
1,000平方メートル以内のもの | 建築物の床面積(平方メートル)×3,670円/平方メートル | (ろ)欄の金額+157万円(※4) |
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以内のもの |
1,000平方メートル×3,670円/平方メートル | (ろ)欄の合計金額+157万円(※4) |
(建築物の床面積(平方メートル)-1,000平方メートル)×1,570円/平方メートル | ||
2,000平方メートルを超えるもの | 1,000平方メートル×3,670円/平方メートル | (ろ)欄の合計金額+157万円(※4) |
1,000平方メートル×1,570円/平方メートル | ||
(建築物の床面積(平方メートル)-2,000平方メートル)×1,050円/平方メートル |
- (※4) 設計図書の復元や第3者機関での評価の取得など、通常の耐震診断業務以外に費用を要する場合、当該費用について157万円を限度として加算することができます。(津山市では、第3者機関での評価取得を補助金交付の条件としています。)
3.補助金額の算定方法
補助金は国(受付は市)と市が交付します。(原則全額補助)
(ア)国(国土交通省)の補助金:耐震対策緊急促進事業
国(国土交通省)は補助対象金額の6分の1(約16.6%)を上限として補助金を交付します。
(イ)市の補助金:津山市避難路沿道緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業
津山市では補助対象金額から国の補助金額を控除した金額を上限として補助金を交付します。(通常の場合、6分の5(約83.4%))
4.補助額に関する注意事項
診断に必要な費用について、次の部分は補助対象外となるため、これらの部分がある場合は全額補助とはなりません。
(イ)千円未満の端数の部分
(ウ)所有者が消費税課税事業者の場合、消費税の部分(簡易課税事業者は除く)
5.補助金交付要綱
- (耐震診断)津山市建築物耐震診断等事業補助金交付要綱
- (補強計画及び耐震改修)津山市緊急輸送道路(避難路)沿道建築物耐震改修等事業費補助金交付要綱 令和3年10月改正
6.様式
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法(平成25年11月25日施行)に基づき、耐震診断を実施し、その結果を報告することが義務付けられた「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果を公表します。
1.要安全確認計画記載建築物[防災拠点建築物]とは
昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物として岡山県耐震改修促進計画において指定されている、応急対策活動の中心となる施設や避難所となる施設等になります。
「岡山県耐震改修促進計画」及び「岡山県耐震改修促進計画における別途定める事項」については、こちらをご覧ください。
2.要安全確認計画記載建築物[避難路沿道建築物]とは
昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、岡山県耐震改修促進計画又は津山市耐震改修促進計画において指定する耐震診断を義務付ける避難路の沿道建築物であり、倒壊した場合に前面道路の過半を閉塞する恐れのある建築物です。
「津山市耐震改修促進計画」については、こちらをご覧ください。
3.耐震診断結果について
- 要安全確認計画記載建築物[防災拠点建築物]の耐震診断結果一覧表
- 要安全確認計画記載建築物[避難路沿道建築物]の耐震診断結果一覧表
- 附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
- 耐震診断結果の見方
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
-
- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp