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障害者手帳

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  • 5歳
  • 小学生以上

障害者手帳

身体障害者手帳の申請

 障害の程度に応じて1級から6級までの等級、また、移動の困難な状況に応じて第1種と第2種に分かれています。
 身体障害者手帳をお持ちの方は、等級に応じて各種制度を利用できます。

 対象者:肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、腎臓、肝臓の各機能に永続する障害のある方

 手続に必要なもの:

手続 内容 持参するもの
マイナンバーカード等 顔写真
(たて4㎝×よこ3㎝)
診断書 手帳
 新規交付  初めて手帳の交付を受けようとするとき  
変更 住所や名前が変わったとき    
 再交付 紛失・破損又は障害の程度が変わったとき
 返還

手帳の交付を受けた方が亡くなったとき

又は不要になったとき

   

 ※ 申請書・診断書の様式は岡山県障害福祉課(岡山県のホームページに移動します)及び障害福祉課、各支所・出張所にあります
 ※ 指定医師については、お尋ねください。

 

療育手帳の申請

 障害の程度に応じてA(最重度・重度)・B(中・軽度)の区分があります。
 療育手帳をお持ちの方は、在宅サービス・施設サービス(通所・入所)などを利用できます。

 対象者:児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害であると判断された方

 手続きに必要なもの:

手続 内容 持参するもの
マイナンバーカード等 顔写真
(たて4㎝×よこ3㎝)
手帳
 新規交付  初めて手帳の交付を受けようとするとき  
変更 住所や名前が変わったとき  
 再交付 紛失・破損又は障害の程度が変わったとき
 返還

手帳の交付を受けた方が亡くなったとき

又は不要になったとき

 

 ※ 申請書の様式は岡山県知的障害者更生相談所(岡山県のホームページに移動します)及び障害福祉課、各支所・出張所にあります。
 ※ 療育手帳は、再判定が必要な場合があります。(市から再判定時期の案内は行っていません)

 
 

精神障害者保健福祉手帳の申請

 障害の程度に応じて1級から3級の区分があり、等級に応じて各種制度を利用できます
 手帳の有効期限は2年間です。その後、更新申請に基づき障害の状態を審査した上で更新されます。(市から更新時期の案内は行っていません)

 対象者:精神疾患のある方で、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方 

 手続に必要なもの: 

手続 内容 持参するもの
マイナンバーカード等 顔写真
(たて4㎝×よこ3㎝)
障害年金額のわかるもの(注1) 診断書(注1) 手帳
 新規交付  初めて手帳の交付を受けようとするとき  
更新 手帳の更新をするとき
変更 住所や名前が変わったとき      
 再交付 紛失・破損したとき      
 返還

手帳の交付を受けた方が亡くなったとき

又は不要になったとき

     

 (注1)新規・更新申請の際、診断書又は障害年金額のわかるものいずれかで申請可能です。
 ※申請書・診断書の様式は岡山県精神保健福祉センター(岡山県のホームページに移動します)及び障害福祉課、各支所・出張所にあります。
 ※顔写真を貼付しない手帳も希望できますが、顔写真の貼付されている手帳とは受けられるサービスの内容に差があります。
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課