7.医療・保険
心身障害者医療費受給資格証の発行
重度の障害のある方に心身障害者医療費受給資格証を発行します。
県下の病院などで診療を受ける場合にこの資格証と健康保険証を提示することで、保険診療分の自己負担額が一部のみの負担となります。
対象者: 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方で、所得が所得制限内の方
- 1級から2級までの身体障害者手帳をお持ちの方
- 「A」の療育手帳をお持ちの方
- 3級の身体障害者手帳とB(中度) の療育手帳をあわせてお持ちの方
※ ただし、(1)から(3)に該当する場合でも、 65歳以上で新たに該当した方は非該当となります。
手続方法 :
身体障害者手帳または療育手帳、健康保険証、印鑑、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するもの を持って市役所1階 障害福祉課で申請してください。
※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
※任意代理人の場合は委任状が必要です。
還付申請 :
県外で受診した場合、後日精算します。 領収書と資格証、健康保険証、印鑑及び、振込み口座のわかるもの(通帳等) を持って障害福祉課( 窓口10番)で還付申請してください。
◎市役所1階 窓口10番 障害福祉課TEL:0868-32-2067 FAX:0868-32-2153
自立支援医療の給付
これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化され、「自立支援医療」となりました。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。
更生医療
身体障害のある方が障害の程度を軽減し、日常生活を容易にするために指定医療機関で医療を受ける場合
(例:角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、じん移植術、肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法、唇顎〔しんがく〕、口蓋裂〔こうがいれつ〕の歯科矯正など)
に、原則1割の負担で利用できます。
対象者:
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方
手続方法:
身体障害者手帳(申請中でも可)、認め印、個人番号カードまたは通知カード、運転免許証等身分を証明するもの、指定医療機関の意見書などが必要です。事前に障害福祉課までご相談ください。
※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
※任意代理人の場合は委任状が必要です。
育成医療
身体に障害があり、そのまま放っておくと障害を残すと見られる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる18歳未満の方が対象です。
手続方法:
指定医療機関による育成医療意見書、認め印、個人番号カードまたは通知カード、運転免許証等身分を証明するもの、所得税額証明書などが必要です。
事前に障害福祉課までご相談ください。
※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
※任意代理人の場合は委任状が必要です。
精神通院医療
精神に障害のある方の通院医療費の自己負担が、1割になります。なお、医療保健上の所得に応じて、負担の上限額が設定されます。
対象者:
精神疾患のために、通院をしている方
手続方法:
所定の申請書と診断書、認め印、個人番号カードまたは通知カード、運転免許証等身分を証明するものを持って申請してください。更新の場合は、診断書を省略できる場合があります。事前に障害福祉課までご相談下さい。
※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
※任意代理人の場合は委任状が必要です。
※世帯の状況などによっては、所得課税証明書などの提出が必要になる場合があります。
受付窓口 |
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特定疾病療養受療証
人工透析が必要な慢性じん不全の方や血友病の方に、特定疾病療養受療証を発行します。病院などで特定疾病により診療を受ける場合にこの受療証を提示することで、1か月に10,000円以内の自己負担で診療を受けることができます。ただし、慢性じん不全の方で70歳未満の上位所得者の方については、1ヶ月の負担が20,000円となります。
手続方法 :
健康保険証と特定疾病の診断書、印鑑、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するもの を持って市役所1階9番窓口 国民健康保険係で申請してください。なお、その他の方はそれぞれの保険者へお問い合わせください。
※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
※任意代理人の場合は委任状が必要です。
◎市役所1階 窓口9番 国民健康保険係 TEL:0868‐32‐2071
後期高齢者医療被保険者証の発行
65歳以上の障害のある方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。病院などにかかるときに、発行される後期高齢者医療被保険者証を提示することで、保険診療分について一部負担金で受診していただけます。
対象者: 次の1から4のいずれかに該当する方
1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方 4級の身体障害者手帳をお持ちで、次のアからエのいずれかに該当する方
(ア)音声機能、言語機能またはそしゃく機能に著しい障害のある方 (イ) 両下肢のすべての指を欠く方
(ウ) 1下肢を下腿の2分の1以上で欠く方 (エ) 1下肢の機能に著しい障害のある方3. 障害基礎年金の受給者で、その等級の1級から2級に該当する方
4. 精神障害者保健福祉手帳1,2級又は療育手帳の重度障害(A)をお持ちの方
手続方法 :
障害者手帳、国民年金等の証書、健康保険証、印鑑 を持って、市役所1階 窓口8番 高齢者医療係で申請してください。
◎市役所1階 窓口8番 高齢者医療係 TEL:0868‐32‐2073
未熟児養育医療の給付
未熟児として生まれ、医師が入院養育を必要と認めた場合に、その医療費の自己負担分について給付を行うものです。入院は指定養育医療機関に限られ、退院までの全期間(最長で満1歳の誕生日の前日まで)が給付の対象となります。
◎すこやか・こどもセンター1 階 子育て推進課 TEL 32-2065
心身障害者(児)歯科診療
一般の歯科では、診療困難な心身障害者(児)の方を対象として、歯科医療の相談及び診療を行っています。〔予約制〕
毎月、第2・4日曜日、午後9時から12時 (奇数月は第3日曜日もあります。)
◎津山歯科医療センター 津山市沼6-15 TEL:0868-22-4021
在宅訪問歯科医療
利用できる方 : 市内に住む在宅寝たきりの方
通院により歯の治療・衛生指導が受けられない場合、歯科医師・歯科衛生士等が自宅に出向き、状態に応じ治療等サービスが受けられます。
費用 : 保険診療による自己負担が必要
窓口 : 津山市健康増進課、又は津山歯科医療センターへご相談ください。
車イスで送迎できる方は、従来通り予約により津山歯科医療センターでの治療が受けられます。
◎津山市歯科医療センター津山市沼6-15 TEL:0868-22-4021
訪問指導
介護の必要な方がおられる家庭を保健師が訪問し、介護方法の指導や各種制度の活用方法などのご相談に応じます。また、必要に応じて作業療法士も訪問します。
費用 : 無 料
手続方法 : 健康増進課へご相談ください。お電話でも結構です。
◎すこやか・こどもセンター1階 健康増進課 TEL:0868-32-2069 FAX:0868-32-2161
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
-
- 直通電話0868-32-2067
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp