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養育費確保支援事業 (公正証書等作成補助事業)

養育費確保支援事業 (公正証書等作成補助事業)

事業内容

 ひとり親家庭の父または母が養育費に関して、強制執行が可能になる「債務名義」を有する公正証書等を作成した場合に、その費用の一部を助成します。

 

対象者

 20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父または母で、次の要件を満たしている者
 
  •  児童扶養手当を受給していること、または同程度の所得水準にあること
  •  津山市に住民登録があり、かつ居住していること
  •  養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
  •  養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること
  •  養育費の取り決めに係る経費を負担していること
  •  過去に本事業による補助金を受給していないこと
  •  市税等を滞納していないこと
  

補助金額及び補助対象費用

 下記補助対象費用の合計額(上限3万円)
 
  •  公証人手数料(養育費部分に限ります)
  •  家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
  •  戸籍謄本等添付書類取得費用
  •  連絡用切手代
 

申請方法

 給付を希望される方は、公正証書等作成から6ヶ月以内に、市役所子育て推進課へ申請してください。(令和4年4月1日以降に作成したものに限る)
  
  •  【児童扶養手当受給者】児童扶養手当証書
  •  【児童扶養手当受給者以外】申請者および児童の戸籍謄本、所得課税証明書、
                 (16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合)扶養親族に関する申立書、扶養親族の所得課税証明書
  •  世帯全員が記載された住民票の写し
  •  補助対象費用の領収書等
  •  公正証書の写し
  •  市税等の滞納がないことを証する書類(完納証明書)
  •  その他市長が特に必要と認める書類
 

申請から補助金交付までの流れ

 1.公正証書等を作成する
    (1) 養育費についての取り決めがあること
    (2) 強制執行が可能になる「債務名義」を有すること
    (3) 養育費以外の内容については補助できません
    
 2.市へ申請を行う
    作成から6ケ月以内に、交付申請書等を子育て推進課へ提出する 
 
 3.市から交付額確定通知通知が届く
    市が内容を審査し、補助金交付の可否を申請者へ通知します(交付決定)
 
 4.補助金の請求を行う
    補助金交付請求書等を子育て推進課へ提出する
    
 5.補助金支払 
    請求があったのち、市が指定された口座へ振り込みます
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 子育て推進課(子育て支援係)