岡山県最低賃金(令和4年10月改訂)
岡山県最低賃金が令和4年10月1日に改訂されました
最低賃金の件名 |
最低賃金 |
効力発生年月日 |
備 考 |
岡山県最低賃金 |
時間額:892円 |
令和4年10月1日 |
令和4年10月1日までは時間額:862円 |
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に
支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、岡山県内の全ての労働者とその使用者に適用される「岡山県最低賃金」のほかに、特定の産業の労働者と
その使用者に適用される「特定最低賃金」がありますのでご注意ください。
詳細は、岡山労働局 賃金室 TEL 086-225-2014 または 岡山労働局のホームページをご覧ください
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 仕事・移住支援室
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- 直通電話0868-24-3633
- ファックス0868-22-9647
- 〒708-8501岡山県津山市山下92-1 雇用労働センター内
- Eメールsigoto-iju@city.tsuyama.lg.jp