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津山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払いについて

津山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払いについて

 ヒトパピローマウイルス感染症に係るワクチン接種の積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方が、定期接種の年齢を過ぎて、
任意接種として自費で接種した場合、津山市が定める上限額の範囲内で償還払いをいたします。


 償還払いの対象者 
  令和4年4月1日時点で津山市に住民登録があるヒトパピローマウイルス感染症に係るワクチン接種のキャッチアップ接種対象者(平成9年
 4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子)のうち、定期接種を受けておらず、定期接種の対象年齢(小学6年生~高校1年生
 相当)を過ぎて、2価ワクチン(サーバリックス)又は4価
ワクチン(ガーダシル)の任意接種を令和4年3月31日までに受けた方。
 ※17歳に達する日の属する年度以降に自費で接種したものが対象となります。


 償還金額
  
上限額の範囲内で、対象者が医療機関で負担した額と接種日の属する年度で津山市が一般社団法人津山市医師会と契約する予防接種業務委託
 契約で定める委託料のいずれか少ない金額です。
 ※償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げ
 る書類の発行に要した文書料等)は対象となりません。


 申請期限
  償還払いの申請期限は、令和7年3月末まで

 申請手続き
  申請書に必要事項を記入し、次の書類(①~②)を添付して申請ください。
 ①任意接種の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本若しくはその写し
 ②償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証等の写し

※①書類等を添付することができない場合には、償還額は、接種日の属する年度における市と一般社団法人津山市医師会と契約する予防接種業務委託
 契約で定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る委託料を基準単価とする。

※②の書類等を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をも
 っ
て②の書類等に代えることができる。


 (1)津山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請書(様式第1号)[57KB PDFファイル]

 (2)津山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請用証明書(様式第2号)[27KB PDFファイル]

 (3)請求書[25KB PDFファイル]

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 健康増進課 保健指導係