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外国人住民の転入届

外国人住民の転入届

  市外から津山市へ引っ越した人は、転入届の手続きが必要です。
     国外からの転入はこちらへ

 

届出人

  • 本人または世帯主または法定代理人
  • 上記の人から委任を受けた任意代理人

 

届出に必要なもの

  • 転入する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  • 新しい世帯主との続柄を証する公文書(原本)とその訳文
  • 転出証明書(前住所地で発行したもの。紛失した場合は、必ず前住所地で再交付を受けてください)
     ※ マイナンバーカード または 住民基本台帳カードを利用した転出届を行った人を除く
  • 窓口に来る人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明など)
     ※ 外国語で作成した公文書の場合は、原本とその訳文
  • 任意代理人の場合は、本人からの委任状(任意の様式で構いません)
       外国人住民の委任状 [PDFファイル] [Excelファイル]
  • マイナンバーカード または 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
     ※ 継続利用の手続きをおこないます。詳しくはこちらへ

 

届出期間

 津山市内に住みはじめた日から14日以内
  
※届出期間を過ぎても必ず届出をしてください。
  ※届出が遅れると、過料がかかる場合があります。

 

お知らせ

  • 住居地届出・・・在留カードまたは特別永住者証明書を提出しなかったときは、住みはじめた日から14日以内に住居地届が必要です。詳しくはこちらへ
  • 印鑑登録・・・・以前の住所で登録していたものは廃止になります。必要な人は津山市で新たに登録してください。
 

受付窓口・お問合せ先

  • 受付窓口 市民窓口課(本庁1階6番窓口)☎0868-32-2052
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

  外国人住民の手続きは、各支所・出張所では受付できません。
  土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は取扱いできません。


 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課