転入届
市外から津山市へ引っ越したときは、転入届の手続きが必要です。
※ 外国人住民の手続きで、① 国内での転入はこちらへ
② 国外からの転入はこちらへ
届出人
- 本人 または 世帯主 または 法定代理人
- 上記の人から委任を受けた任意代理人
届出に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 など)
- 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明 など)
- 任意代理人の場合は、本人からの委任状(任意の様式で構いません)
[委任状 Wordファイル] [委任状 PDFファイル] - 転出証明書(前住所地で発行したもの。紛失した場合は、必ず前住所地で再交付を受けて下さい)
※ マイナンバーカード または 住民基本台帳カードを利用した転出届を行っている人を除く - マイナンバーカード または 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※ 継続利用の手続きを行います。詳しくはこちらへ - 国外から転入する場合は、以下の2点が必要です。
1.転入する人全員の旅券(パスポート)
※ 自動化ゲートを利用する人は、自動化ゲート利用の際に空港にて入国スタンプを押してもらうか、
航空券の半券等もあわせてお持ちください。
2.転入する人全てが記載された戸籍謄本 および 附票
※ ただし、津山市内に本籍がある人は不要です。
届出期間
津山市内へ住所を移した日から14日以内
※届出期間を過ぎても必ず届出をしてください。
※届出が遅れると、過料がかかる場合があります。
お知らせ
- 海外からの帰国者の転入手続きについて(新型コロナウイルス関連)
新型コロナウイルス感染症について、海外から帰国(来日)した人は、国が定める期間において自宅などで待機することが要請されています。
住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から原則として14日以内に行わなければならないとされています。
ただし、国からの通知により、海外から帰国または来日する市民は14日を経過しても受付しますので、国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届出の手続きをしてください。
なお、住民登録以外の市役所の手続きについては、それぞれの担当部署へお問い合わせください。
※ 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について(外部リンク) - 以前の住所で登録していた印鑑登録は廃止になります。必要な方は津山市で新たに登録してください。
受付窓口・お問い合わせ先
- 受付窓口 市民窓口課(本庁1階6番窓口)☎0868-32-2052
加茂支所 地域振興課 ☎0868-32-7032
勝北支所 地域振興課 ☎0868-32-7022
久米支所 地域振興課 ☎0868-32-7012
阿波出張所 地域振興課 ☎0868-32-7042
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は取扱いできません。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp