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津山市不妊治療支援事業について

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  • 妊娠中
  • 保護者向け

津山市不妊治療支援事業について


 津山市では、一般不妊治療(タイミング法や人工授精など)や生殖補助医療(体外受精や顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、その治療費の一部を助成します。
郵送でも手続きが行えます。
必要書類をそろえて健康増進課まで送付ください。

一般不妊治療支援事業

対象となる治療
タイミング法や人工授精をはじめとする一般不妊治療(体外受精及び顕微授精を目的とした薬物療法及び手術療法を除く治療)
 
助成対象者
1、法律上の婚姻をしているご夫婦または、事実婚関係にあるご夫婦であること。
2、ご夫婦いずれか一方が申請日現在、津山市に1年以上住所を有し、医療機関において不妊症と診断され、治療の必要があると認められた方。
3、助成金の交付を受けようとする一般不妊治療に要する費用について、他の地方公共団体から助成金の交付を受けていないこと。

 
助成内容
・対象者が負担した本人負担額の2分の1以内の額(1,000円未満は切り捨て)とし、1年度当たり40,000円を限度とする。
・助成対象とする一般不妊治療の回数は、一子に対し3回(3年度)限りとし、助成金の額は一対象者120,000円を限度とする。

 
申請時に必要なもの
・印鑑(スタンプ印不可)
・助成金の振込口座がわかるもの(申請者ご本人のもの)

 
申請時に必要な書類
1、一般不妊治療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)[56KB PDFファイル] 

2、一般不妊治療支援事業受診証明書(様式第2号)[48KB PDFファイル]
  ※事前に医療機関で記入してもらってください。
   医療機関に支払う文書料等は自己負担です。


3、津山市一般不妊治療支援事業助成金請求書[36KB PDFファイル] 
  【記入例】津山市一般不妊治療支援事業助成金請求書[57KB PDFファイル]

【法律上婚姻をしており、ご夫婦のご住所が異なる方】
4、戸籍謄本(原本) 

【事実婚関係にあるご夫婦】
4、夫婦それぞれの戸籍抄本(原本) 

5、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)[23KB PDFファイル]

 ※夫及び妻が外国籍を有している場合、婚姻日が記載された婚姻をしていることを証明する書類(法律婚の場合)、もしくは婚姻要件具備証明書(事実婚の場合)が必要です。
  なお、外国語によるものは日本語訳の添付をお願いします。



 
受付期間等

・申請の受付期間は、治療費の支払いが終了した年度末(3月31日まで)
・申請は、必ず受付期間内に行ってください。受付期間を過ぎると申請ができなくなりますので、治療費の支払い終了後は、すみやかに手続きをお願いします。
・3月31日が閉庁日の場合は、3月の最終閉庁日までが受付期間になります。
・ただし、3月15日から31日までに治療費の支払いを終了した場合は、翌年度の4月30日まで申請することができます。その場合は、申請を受理した日の属する年度分の申請として助成します。4月30日が閉庁日の場合は、4月の最終閉庁日が受付期間となります。なお、戸籍謄本・戸籍抄本については、3月末の日付でなければ申請ができなくなりますので、ご注意ください。
・他の市町村から同種の助成金を受けている場合は、申請できません。

 

生殖補助医療支援事業

助成対象者

1、生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない、または、極めて少ないと医師に診断されている方
2、法律上の婚姻をしているご夫婦または事実婚関係にあるご夫婦であり、かつ、ご夫婦いずれか一方が申請日現在、津山市に1年以上住所を有する方
3、助成金の交付を受けようとする生殖補助医療に要する費用について、他の地方公共団体から助成金の交付を受けていない方
4、指定医療機関で生殖補助医療を受け、助成上限回数(1子につき6回)に達していない方
5、治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満である方

助成内容

【保険診療(保険適用の場合)】
・医療機関の領収金額(受診証明書に記載されている金額)の2分の1以内(1,000円未満は切り捨て)で、1回の治療につき9万円を限度


【併用診療(保険適用と先進医療を併用して行った場合)】
・医療機関の領収金額(受診証明書に記載されている金額)の2分の1以内(1,000円未満は切り捨て)で、1回の治療につき12万円を限度

【混合診療(全額自己負担の場合)】
・1回の治療につき20万円を限度(1,000円未満は切り捨て)

申請時に必要なもの

・印鑑(スタンプ印不可)
・助成金の振込口座がわかるもの(申請者ご本人のもの)

 

助成回数

・1子ごとに6回まで
 (治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上であるときは3回までとする)

申請時に必要な書類

1、津山市生殖補助医療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)[65KB PDFファイル]

2、生殖補助医療支援事業受診証明書(様式第2号)[40KB PDFファイル]
  事前に医療機関で記入してもらって下さい。医療機関へ支払う文書料等は自己負担です。

3、医療機関の発行した生殖補助医療費に係る領収書及び明細書の写し

4、津山市生殖補助医療支援事業助成金請求書[37KB PDFファイル]


【法律上婚姻をしており、ご夫婦のご住所が異なる方】

5、戸籍謄本(原本) 

【事実婚関係にあるご夫婦】
5、夫婦それぞれの戸籍抄本(原本) 

6、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)[55KB PDFファイル]

 ※夫及び妻が外国籍を有している場合、婚姻日が記載された婚姻をしていることを証明する書類(法律婚の場合)、もしくは婚姻要件具備証明書(事実婚の場合)が必要です。
  なお、外国語によるものは日本語訳の添付をお願いします。


【高額療養費限度額認定証をお持ちの方:場合により必要】
7、高額療養費限度額認定証の写し

【高額療養費限度額認定証をお持ちでいない方:場合により必要】
8、健康保険証の写し

 

受付期間等

・申請の受付期間は、治療費の支払いが終了した年度末(3月31日まで)
・申請は、必ず受付期間内に行ってください。受付期間を過ぎると申請ができなくなりますので、治療費の支払い終了後は、すみやかに手続きをお願いします。
・3月31日が閉庁日の場合は、3月の最終閉庁日までが受付期間になります。
・ただし、3月15日から31日までに治療費の支払いを終了した場合は、翌年度の4月30日まで申請することができます。その場合は、申請を受理した日の属する年度分の申請として助成します。4月30日が閉庁日の場合は、4月の最終閉庁日が受付期間となります。なお、戸籍謄本・戸籍抄本については、3月末の日付でなければ申請ができなくなりますので、ご注意ください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 健康増進課 保健指導係