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障害者総合支援法の対象となる疾病について

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障害者総合支援法の対象となる疾病について

「障害者総合支援法」の対象となる疾病

 平成29年4月1日より「障害福祉サービス等※」の対象となる疾病が332疾病から358疾病へと拡大されました。
 厚生労働大臣が指定した難病に該当する方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。 
  ※障害福祉サービス等とは
       障害者・障害児については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。
       障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。
 
1)対象となる方
 対象疾病に該当する方
  こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください
 
2)手続き
 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)、印鑑、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するものを持参の上、市の担当窓口に支給を申請してください。
 ※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
 ※任意代理人の場合は委任状が必要です。


 その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
 (訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受けなくても利用できる場合があります)
 詳しい手続き方法などについては、市役所障害福祉課10番窓口 0868-32-2067 、または各支所及び出張所の担当窓口までお問い合わせください。
 
 また、障害福祉サービス等については下記のページをご確認ください。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課