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ひとり親支援制度における災害特例について

ひとり親支援制度における災害特例について

 次のひとり親支援制度を利用されている方は、災害特例の対象となる場合があります。
 詳しくは子育て推進課(津山すこやか・こどもセンター1階)までお問い合わせください。

 

児童扶養手当

 受給者本人あるいは扶養義務者の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、児童扶養手当支給額を損害を受けた月から翌年の7月まで全部支給とします。
 特例の対象となるには、損害を受けた日から14日以内に手続きが必要です。14日以内に手続きが難しい場合は子育て推進課までご相談ください。

 

ひとり親家庭等医療費

 ひとり親医療の給付を受ける世帯の主たる生計維持者が著しい損害を受け、市民税の減免または生活保護を受けるようになった場合、一部負担金の減額または免除を受けることができます。
 ひとり親家庭等医療費一部負担金減免申請書に必要書類を添え、子育て推進課まで提出してください。(申請書は子育て推進課窓口にあります。必要書類は子育て推進課までお問い合わせください。)

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 子育て推進課(子育て支援係)