養育費確保支援事業 (弁護士費用一部補助事業)
事業内容
ひとり親家庭の親が、養育費の請求等を行う際に弁護士事務所等を利用し、弁護士費用を支払った場合に、その一部を補助します。対象者
20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父または母で、次の要件を満たしている者- 児童扶養手当を受給していること
- 津山市に住民登録があり、かつ居住していること
- 過去に本事業による補助金を受給していないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 自ら弁護士事務所等へ弁護士費用を支払うこと
補助金額
補助対象となる弁護士費用の80% (上限10万円)補助対象となる弁護士費用
養育費の請求または養育費回収のため強制執行を行う際に弁護士事務所等を利用した費用※補助金交付決定前に支払った弁護士費用は対象外です
- 着手金 (事案の処理を受任する際に発生する弁護士費用であって、業務処理の対価の一部となるもの)
- 実費 (事案の処理を行う上で実際にかかった費用)
申請方法
弁護士費用支払い開始前に次の書類を用意し、子育て推進課へ申請書を提出ください。(申請書は子育て推進課にあります)- 児童扶養手当証書
- 世帯全員が記載された住民票の写し
- 弁護士事務所等と交わした契約書
- 市税等の滞納がないことを証する書類(完納証明書)
- その他市長が特に必要と認める書類
申請から補助金交付までの流れ
(はじめに)申請者が弁護士事務所等で手続きを行う
(1)弁護士事務所等と契約(2)年度内に支払予定の返済計画を立てる
(3)弁護士事務所等から返済計画書に記載している事項について証明を受ける
(契約書で返済計画を確認できる場合は不要)
(つぎに)申請者が市へ申請を行う
交付申請書等を子育て推進課へ提出する※交付決定前に支払った弁護士費用は対象外
(結果の通知)市から通知が届きます 交付決定通知の送付
市が内容を審査し、補助金交付の可否を申請者へ通知する(交付決定)※この交付決定後に弁護士費用を支払いを行ってください
※交付決定後に内容に変更があった場合は、変更にかかる書類を添えて提出ください
(弁護士費用を支払った後)申請者が市へ実績報告を行う 補助金の請求を行う
(1)実績報告書等を子育て推進課へ提出する(2)補助金交付請求書を子育て推進課へ提出する
(補助金の交付)市が補助金を支払います
(1)市が内容を審査し、補助金の額を確定し申請者へ通知する(2)補助金を支払う
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
-
- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp