母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給し、母子家庭や父子家庭の自立を支援する制度です。
対象となる方
津山市にお住まいの20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件を全て受講前の講座指定申請時、及び受講後の教育訓練給付申請時の両方で満たしていることが必要です。
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあること。
- 就労経験や技能、労働市場の状況から判断して、当該教育訓練給付を受けることが適職につくために必要と認められること
- 過去に、本事業による教育訓練給付金を受給していないこと
- 市税等に滞納がないこと
対象となる講座
- 雇用保険制度による教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
(対象となる講座はインターネットで検索できます。検索はこちらから) - 就業に結びつく可能性の高い講座で市長が別に定める講座
給付金額
対象教育訓練の受講のために支払った費用(受講料等)の60%に相当する額を受講修了後に支給します。
【1】雇用保険法による教育訓練給付金の対象とならない場合(ハローワークの教育訓練給付金の対象外の場合)
- 給付額が12,000円を超えない場合、支給はありません。
- 限度額は200,000円です。
例)受講料200,000円の場合。 200,000円 × 60% = 120,000円
自立支援教育訓練給付金 120,000円
自立支援教育訓練給付金 120,000円
【2】雇用保険法による一般教育訓練給付金の対象となる場合
(ハローワークで支給される一般教育訓練給付金の対象となる場合)
- 【1】で求めた金額からハローワークで支給される一般教育訓練給付金(※別途申請が必要。受講料等の20%)の支給額を差し引いた額。
例)受講料200,000円の場合。 200,000円 × 60% = 120,000円
ハローワークの一般教育訓練給付金 200,000円 × 20% = 40,000円
120,000円 ー 40,000円 =80,000円
自立支援教育訓練給付金 80,000円
ハローワークの一般教育訓練給付金 200,000円 × 20% = 40,000円
120,000円 ー 40,000円 =80,000円
自立支援教育訓練給付金 80,000円
事前相談の実施
資格取得を検討している場合は、早めに子育て推進課までご相談ください。
相談の際には、講座内容がわかるもの(パンフレット等)を持参ください。
本給付金を受給しようとする場合、講座を受講する前に対象講座の指定申請が必要です。
※市から対象講座を認定されていない場合、支給申請はできません。
申請時期
- 講座指定申請 受講開始前 ※受講開始後は対象外
- 給付金支給申請 受講修了日から30日以内
申請の流れ
- ハローワークで雇用保険法による教育訓練給付の受給資格の有無を照会 → 回答書をもらう
↓ - 受講開始前に「講座指定申請書」に必要書類を添え、子育て推進課へ提出する
↓ - 「対象講座指定通知書」が子育て推進課から送付される → 受講開始 → 受講修了
↓ - 受講修了日から30日以内に「支給申請書」に必要書類を添え、子育て推進課へ提出する → 給付金の支給
申請に必要な書類等
対象講座指定申請
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本 又は 児童扶養手当証書の写し
- 学校案内(講座名、講座内容、開講日、受講日程、受講料等が記載されているもの)
- 認印(スタンプ印は不可)
- 市税等に未納がないことを証明する書類
- 教育訓練給付金支給要件回答書
(ハローワーク発行、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格について記載されているもの) - 申請者の (1)から(3)のいずれか
(1) 個人番号カード
(2) 通知カード
(3) 個人番号の記載された住民票など
・・・(2)及び(3)の場合は申請者の本人確認書類(運転免許証等の顔写真のある本人確認書類は1種類、
公的医療保険の被保険者証などの顔写真のない本人確認書類は2種類)が必要です。
給付金支給申請
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本 又は 児童扶養手当証書の写し
- 認印(スタンプ印は不可)
- 講座指定通知書
- 受講講座の修了証明書
- 領収証
- 振込先口座のわかるもの
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
-
- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp