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就学援助・特別支援教育就学奨励費

  • この記事の対象年齢
  • 小学生以上

就学援助・特別支援教育就学奨励費

就学援助制度 

経済的な理由により、小学校・中学校へ就学することが困難な児童及び生徒に対し、津山市教育委員会では就学に必要な経費の援助を行っています。 

認定要件について  

1 現在、生活保護(教育扶助)を受けている人就学援助制度

2   生活保護に規定する「要保護者」に準ずる程度に生活に 困っている人

(1)前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた人

  • 生活保護が停止または廃止
  • 市民税の非課税または減免
  • 国民年金の掛金の減免火災等による国民健康保険料の減免または徴収の猶予
  • 児童扶養手当(母子家庭、父子家庭または両親のいない児童生徒に支給される手当のことで、児童手当とは異なります)の受給
  • 生活福祉資金(世帯更生資金)による貸付け
  • 火災等の災害による固定資産税の減免
(2)(1)以外で、次のいずれかに該当する人
 
  • 日雇労働者を希望して公共職業安定所に求職申込みをしている人
  • 市民税の課税額が3,500円(均等割)以下の人 ※ただし、未申告の場合はこの要件で認定できません。
  • 「4人世帯で所得220万円以下」の世帯と同等である者 ※ただし、未申告の場合はこの要件で認定できません。
  • 様々な事情により、給食費、学級費、PTA会費等の学校納付金を納めることが困難な人 
支給費目について
(イ)学用品費(定額)
  • 学用品費・通学用品
  • 新入学児童生徒学用品費
  • 通学費(遠距離通学費のみ)
  • 修学旅行費及び校外活動費
(ロ)医療費(対象疾病:トラコーマ、結膜炎、中耳炎、う歯等の学校病)※生活保護を受けている人のみ

(ハ)学校給食費(児童生徒の実食数を全額支給)

(注)生活保護(教育扶助)を受けている人は、修学旅行費のみの支給となります

(注)県立・私立の小中学校に通われている方は、支給費目が異なる場合があります

申請方法について

 この援助を希望する人は、在籍学校または津山市教育委員会に相談し、申請書類を在籍学校で受け取ってください。
 継続を希望する方も自動更新はしませんので毎年度申請してください。
 該当者の認定は教育委員会が行い、学校長を通じて保護者へお知らせします。
 認定審査において、課税台帳の閲覧等公募調査し、場合によっては学校長及び地区の民生委員の意見を伺うことがありますので御了承ください。
 

就学援助制度(新入学児童生徒学用品費の入学前支給)

※令和2年度新入学予定者から、就学援助費のうち新入学児童生徒学用品費について、入学前に支給しています。

申請方法について(令和7年度新入学予定者分)
新小学校1年生
津山市教育委員会学校教育課(津山市役所本庁舎4階)で申請手続きをしてください。
  • 申請に必要なもの 印鑑 (シャチハタ印は不可)、通帳等(就学援助費の振込を希望する口座がわかるもの)、令和6年度所得課税証明書(令和6年1月1日時点で津山市外に住んでいた方のみ)、児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者のみ)
  • 申請書提出期間  令和6年10月1日(火曜日)から令和6年12月20日(金曜日)まで
新中学校1年生
就学援助の認定を受けている人は申請手続きは必要ありません。
新たに就学援助を希望する人は、在籍学校または津山市教育委員会に相談し、申請書類を在籍学校で受け取ってください。

 

特別支援教育就学奨励費制度

 津山市では、障害があり市内の特別支援学級などに就学している児童生徒の保護者に対して、経済的負担を軽減するため、その世帯の収入額の程度に応じ、学校生活を送るうえで必要な経費の一部を援助する制度を実施しております。
従来は特別支援学級のみ連絡をしておりましたが、平成25年に国の制度改正により対象者が拡大されていることがわかりましたので、改めて広く周知を図るためにお知らせをします。
 

 対象者について
  1. 特別支援学級に就学している児童生徒
  2. 通常学級に就学している児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒(障害の程度の詳細は下記「*学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度*」の表を参考にご覧ください。)
  3. 通級指導教室に通級している児童生徒(2に該当する以外のもの。交通費のみ支給します。)

 

 支給費目について
  • 学校給食費
  • 交流及び共同学習交通費
  • 職場実習交通費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • 学用品購入
  • 新入学児童・生徒学用品費等
  • 通学に要する交通費
 
 支給されない場合について

次に該当する場合はすべて支給されません。

  1. 特別支援学級に就学している児童生徒の保護者が、世帯の収入額などを考えて、就学奨励費の支給を辞退された場合(辞退届を提出してください)。
  2. 児童福祉法による児童福祉施設、指定療育機関等に通所、入所または入院し、その施設で就学に係る措置費または療育費給付を受けている場合。
  3. 就学援助費の支給を受けている場合。

「特別支援教育就学奨励費」制度とは別に、経済的にお困りの方へ、給食費や学用品などを援助する「就学援助」制度があります。就学援助と特別支援教育就学奨励費を同時に受けることはできません。就学援助の方が手厚いため、就学援助の対象となる方は就学援助を選択されることをお勧めします。
 

*学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度*
区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の矯正視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高いもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デジベル以上のもののうち、補聴器や人工内耳等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が1の程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者 1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、食事、衣服の着脱、排せつ等の動作の学習活動のための基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が1の程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

※複数の障害があるものについては、障害が最も重いもので判断します。
 

 支給を受けるための手続きについて

 1 特別支援学級に就学している児童生徒は、特別支援学級を通じて4月から6月上旬にかけて申請のご案内をしております。

 2 通常学級に就学している児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当すると思われる場合

  • 津山市教育委員会(学校教育課 直通TEL:32-2116)へお申し出ください。
  • 過去に津山市教育委員会で教育支援委員会等専門家による判断を受けていない場合は、専門家による判断を受ける必要があります。(判断につきましては、教育委員会で対応しますが、場合によっては医師の診断書等必要な書類を提出していただくことがあります。)〔※この「専門家による判断」は、児童生徒の就学先の変更を判断するものではありません。〕
  • 専門家の判断が、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当するとの結果である場合は、「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」(様式は申し出後にご案内します。)を提出していただく必要があります。

 3 通級指導教室に通級している児童生徒

  • 公共交通機関を利用して通級している場合は、通学定期代に限り支給の対象となりますので津山市教育委員会(学校教育課 直通TEL:32-2116)へお申し出ください。「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」(様式は申し出後にご案内します。)を提出していただく必要があります。

制度でわかりにくい点がありましたら、学校教育課就学事務係までお問い合わせください。
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市教育委員会 学校教育課