• 本文へ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準
  • サイトマップ

1.障害者手帳

  • この記事の対象年齢
  • 0歳
  • 1歳
  • 2歳
  • 3歳
  • 4歳
  • 5歳
  • 小学生以上

1.障害者手帳

各種申請書は下記のページからダウンロードできます。
障害者福祉に関する各種様式集
 

身体障害者手帳の申請

 障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難な状況に応じて第1種と第2種に分かれています。
 身体障害者手帳をお持ちの方は、その障害の程度などに応じて各種の制度を利用できます。

 対象者:

 肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、腎臓、肝臓の各機能に永続する障害のある方

 手続方法:

 診断書(指定医師が診断したもの)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するものを持って申請してください。診断書は障害福祉課と各支所・出張所にあります。なお、診断書の郵送を希望される方はご連絡ください。
 ※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
 
 1.窓口で所定の診断書を受け取る
 2.指定医師の診断を受ける
 3.窓口で申請手続きをする
 4.岡山県で審査後窓口で手帳交付

 手続に必要なもの:

手続 内容     持参するもの
個人番号カード
または通知カード
運転免許証等身分を
証明するもの
顔写真 診断書 手帳
 新規交付  初めて手帳の交付を受けようとするとき  
 等級変更  
障害程度が変わったり、他の障害が変わったとき
 
 障害名追加
 居住地変更  
住所や氏名が変わったとき
 
   
 氏名変更    
 紛失  手帳を紛失したとき    
 破損  手帳が破損したとき  
 返還

 手帳の交付を受けた方が死亡されたとき

または必要なくなったとき

       

 ※ 診断書は、所定の様式が障害福祉課と各支所市民生活課・出張所にあります。

 ※ 顔写真は、上半身脱帽の原則1年以内に撮影したもの1枚が必要です。(たて4cm×よこ3cm)背景は無地でなくても結構です。

 ※ 指定医師については、お尋ねください。

 

療育手帳の申請

 障害の程度に応じてA(最重度・重度)・B(中・軽度)の区分があります。
 療育手帳をお持ちの方は療育指導や、在宅サービス・施設サービス(通所・入所)などを利用できます。

 対象者:
 児童相談所または知的障害者更生相談所で知的な障害があると判断された方

 手続方法:
 児童相談所 などで判定を受けてから、顔写真(たて4cm×よこ3cm)を持って申請してください。

 その他の手続きに必要なもの:

変更 住所や名前が変わったとき 手帳
返還

該当しなくなったとき、死亡したなど

手帳が必要なくなったとき

手帳
再交付 紛失・破損・判定の余白がなくなったとき 手帳・顔写真

 ※ 療育手帳は、数年に1度、再判定を受け、更新が必要となります。
 (再判定時期の案内はありません)

 ※ 顔写真は、上半身脱帽の原則1年以内に撮影したもの1枚が必要です。(たて4cm×よこ3cm)背景は無地でなくても結構です。
 

精神障害者保健福祉手帳の申請

 障害の程度によって1級から3級の区分があり、手帳が交付されると税制上の優遇措置などの制度を利用できます。
 手帳の有効期限は2年間です。更新申請に基づき2年ごとに障害の状態を再認定した上で更新されます。(更新時期の案内はありません。)

 対象者:

 精神疾患のある方で精神障害のために長期わたり日常生活または社会生活への制約がある方。(入院、在宅による区別や年齢による制限はありません。)

 手続方法:

 申請書、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、所定の診断書(または障害年金の年金証書の写しなど)、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するものを持って申請してください。
 ※顔写真が無い場合も手帳交付申請は可能ですが、顔写真の貼付されている手帳とは受けられるサービスの内容に差があります。
 
法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
  

手続に必要なもの:

手続 内容     持参するもの
個人番号カード
または通知カード
運転免許証等身分を証明するもの 顔写真 診断書 障害年金の受給を確認できる書類(写) 手帳
年金証書 決定通知書 直近の年金振込通知書
 新規交付  初めて手帳の交付を受けようとするとき  
更新 手帳の更新申請をするとき
 等級変更  障害程度が変わったとき      
 居住地変更  住所が変わったとき          
 氏名変更 氏名が変わったとき          
 紛失  手帳を紛失したとき          
 破損  手帳が破損したとき        

 診断書による申請の際は障害年金の受給を確認できる書類は不要です。
 
「障害年金の受給を確認できる書類」は3つのうちどれか1つでも申請できます。
 
「障害年金の受給を確認できる書類」での申請の場合、同意書の提出が必要になる場合があります。同意書は障害福祉課と各支所・出張所地域振興課にあります。
 
更新申請時などに、申請書に記入される内容と現在お持ちの手帳の内容に変更がある場合は、更新申請とあわせて記載事項変更の手続きが必要です。
 

   受付窓口

     津山市社会福祉事務所 障害福祉課 (市役所1階 10番窓口)
        〒708-8501 津山市山北520

        Tel:0868-32-2067 Fax:0868-32-2153
 
        加茂支所  地域振興課 Tel:0868-32-7032  
        阿波出張所 地域振興課 Tel:0868-32-7042
        勝北支所  地域振興課 Tel:0868-32-7023
        久米支所  地域振興課 Tel:0868-32-7012

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課