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ひとり親家庭等医療

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  • 5歳
  • 小学生以上

ひとり親家庭等医療

 制度概要

 
 津山市では、ひとり親家庭の養育者とその児童が保険診療を受けられる際の助成を行っています。

 

 対  象


 津山市内にお住まいで健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人
 

  1. ひとり親家庭の親および児童
  2. 父母のない児童とその児童を養育している配偶者のない者


 ただし、次に該当する場合は対象になりません。

  1.所得税が課税されている。
   (年少扶養や16歳から18歳の児童に対する特定扶養控除の調整等を行ったうえで審査します。)

  2.生活保護を受給している

  3.児童が18歳を超えている。
   (児童が高等学校等に在学中の場合は、在学証明書を提出する事で、最長20歳の年度末まで延長できます。)

  4.婚姻の届出をしていないが、家族でない異性との同居や、異性が定期的または頻繁に訪問している。

  5.児童福祉施設などに入所している。(里親、里子を含む)
 

 申請手続き

 
受付場所

・津山市こども保健部 子育て推進課
 (津山すこやか・こどもセンター1階窓口)
・各支所 出張所

申請方法 必要書類を添えて、対象者である母(父子家庭の場合は父)が窓口に来庁してください
申請に必要なもの ・加入している健康保険証(受給者世帯全員分)
 別世帯の方の保険扶養に入っている場合はその方の健康保険証も必要です(写し可)
・印鑑(認印可)
・戸籍謄本(児童扶養手当受給者は省略できます。)


<1月1日時点で津山市に住民票がない場合>
・所得課税証明書(または非課税証明書)
  世帯全員のもの。ただし18歳未満の方は不要です。
 
<児童が18歳以上で高校に在学している場合 等>
・在学証明書
 

 

 医療機関にかかるとき


 「ひとり親家庭等医療費受給資格証」と「健康保険証」を医療機関の窓口へ提示し、総医療費の一割を負担します。世帯の所得状況に応じて負担する上限額(自己負担限度額)が設定されます。医療機関の窓口では、月ごとに上限額までを負担します。


 自己負担限度額(上限額)

所得区分

外来

入院・外来+入院

一定以上

44,400円

80,100円+(1%)※

一般

12,000円

44,400円

低所得者II

2,000円

12,000円

低所得者I

1,000円

6,000円

 ※ 自己負担額が80,100円を超えた場合は、次のとおりです。
    80,100円+(総医療費-801,000円)×1%
 

 所得区分


 所得区分は、受給資格者の属する『世帯』の収入(所得)に応じて設定することとなります。
 受給資格者と同じ医療保険に加入している人や住民基本台帳 で同一世帯の人が受給資格者と同じ『世帯』となります。(受給資格者と生計を一にしている方)

 
 所得区分の基準
 

一定以上  一般、低所得者I及びIIのいずれにも該当しない場合
一般  『世帯』に属するすべての世帯員の課税所得額が、それぞれ145万円未満の場合
低所得者II  『世帯』に属するすべての世帯員が市町村民税所得割を課されていない場合
低所得者I  低所得者IIのうち、『世帯』に属するすべての世帯員について、合計所得金額が0円の場合
県外の病院や現物給付に対応していない医療機関で受診した場合、また資格証を提示しなかった場合は、窓口で自己負担額を支払った後、医療費給付申請書(ピンクの用紙)による申請が必要です。
一部総合病院については『医療機関ごと』を『診療科ごと』と読み替える場合があります。医療機関窓口にてお問い合せください。
 

 月額負担上限額を超えた場合

   
 1ヶ月の医療機関に支払った一部負担金の合計額が、1ヶ月の自己負担上限額を超えた場合、差額給付申請を行うと返金されます。
 差額給付に該当する方は、郵送で書類をお送りしますので、届きましたら手続きをしてください。
 なお、一度、申請手続きを行えば、それ以降該当があった場合は、自動的に登録されている口座へお支払します。(原則、医療機関等にかかった月の4ヶ月後となりますので、ご了承ください。)
 また、給付額は、医療機関から提出される診療報酬(レセプト)の保険点数に基づき算出した額となります。
 

 更新手続き

 
 資格証には有効期限があります。
 受給資格を更新するには、毎年所定の期間内に更新の手続きをとっていただく必要があります。
 更新手続きを済まされない場合や、対象年度の所得に対する所得税が課税となった場合は、資格を更新することが出来ません。

 更新が必要な方には別途お伝えします。

 

 その他の手続き

 
こんな場合に 届け出内容
市外へ転出するとき
資格喪失届
・受給資格証、印鑑を持参ください
(資格喪失後は、資格証を使用できません。)
生活保護を受けるようになったとき
婚姻(事実婚を含む)したとき
健康保険証が変わったとき 資格変更届
・受給資格証、健康保険証、印鑑を持参ください

氏名・住所が・所得・世帯構成
が変わったとき

資格変更届
・受給資格証、印鑑を持参ください
受給資格証の再交付を受けるとき 資格変更届
・健康保険証、印鑑を持参ください

この情報に関する問い合わせ先

津山市 子育て推進課(子育て支援係)