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長期療養により定期接種を受けられなかった方へ

  • この記事の対象年齢
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  • 4歳
  • 5歳
  • 小学生以上

長期療養により定期接種を受けられなかった方へ

 定期予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病等、特別な事情によりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方については、長期療養を必要とする等の事情がなくなった場合、定期予防接種として予防接種を受けられる場合があります。
 

対象となる方(特別な事情で受けられなかった方)

 (1)厚生労働省の定める「特定の病気」にかかったこと(「特定の病気」については、こちらをご覧ください[152KB PDFファイル]

 (2)免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な病気にかかったこと

 (3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められる場合
 

対象となる予防接種


 定期予防接種の中で特別な事情で受けられなかった時期に対象であった種類の予防接種
 

接種の期限


 特別な事情がなくなった日から起算して2年間
 ただし、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、4種混合は15歳未満までが対象


接種については主治医の意見書が必要です。主治医にご相談ください。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 健康増進課 保健指導係