高等職業訓練促進給付金等事業
制度内容
母子家庭の母や父子家庭の父 が経済的自立に効果の高い資格取得のため、1年以上養成機関等で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため、予算の範囲内で給付金を支給します。
また、養成課程修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します
対象者
津山市にお住まいの20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件のすべてに該当する方です。
※状況等による審査があります。
(1)児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること。
(2)養成機関において1年以上カリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること。
(3)仕事または育児と修業の両立が困難であること。
(4)過去に高等技能訓練促進費の受給が無いこと。
(5)父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始していること。
(6)市税等を完納している事
対象資格
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士 等
支給期間
上記の対象資格のいずれかの資格を取得する養成機関で受講中であり、高等職業訓練促進給付金を修業する全期間(申請のあった月から対象となります)
※上限3年となります。
※高等職業訓練修了支援給付金は養成課程を修了した場合に対象となります。
申請時期
● 高等職業訓練促進給付金 修業を開始した日以後
(申請月から支給対象)
● 高等職業訓練修了支援給付金 訓練修了後30日以内
申請方法
給付を希望される方は、養成機関での修業開始前に下記相談窓口において事前相談を受けてください。
既に修業されている方で、給付を希望される方は速やかに給付相談を受けてください。
必要書類
(1) 支給申請書
(2) 戸籍謄本(親及び児童のもの)
(3) 児童扶養手当証書の写し、
または支給対象者の所得課税証明書
(4) 支給対象者及び同一世帯の者が、市税等を完納していることが把握できる書類
(完納証明等)
(5) 在籍証明書(養成機関が証明するもの)
(6) 養成機関のパンフレットなど
(概要、カリキュラムの内容がわかるもの)
(7) 当該カリキュラムの修了証明書の写し
(入学支援修了一時金のみ)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
支給額
平成20年度から平成23年度入学者の支給額
市町村民税 非課税世帯 |
市町村民税 課税世帯 |
|
---|---|---|
高等職業訓練促進給付金 |
141,000円/月 | 70,500円/月 |
高等職業訓練修了支援給付金 |
5,000円 | 25,000円 |
※ 高等職業訓練促進給付金は申請した月から、 |
平成24年度以降に就業を開始した方の支給額
市町村民税 非課税世帯 |
市町村民税 課税世帯 |
|
---|---|---|
高等職業訓練促進給付金 |
100,000円/月 | 70,500円/月 |
高等職業訓練修了支援給付金 |
50,000円 | 25,000円 |
※高等職業訓練促進給付金は申請した月から、 |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
-
- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp