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出生届

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  • 妊娠中
  • 0歳

出生届


 生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための届出です。
 戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明され、住民票が作成されます。

 

届出地(いずれか1か所)

  • 父母の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 子の出生地
  • 届出人の一時滞在地
 

届出人

  • 原則として出生子の父または母。父母の連署でも結構です。父母が届出できないときはお問い合わせください。
     

届出に必要な物

  • 出生証明書(病院等で発行されます)
  • 母子健康手帳
 

届出期間

  • 生まれた日を含め14日以内。(国外で生まれたときは3ヶ月以内)
    届出期間内に届出をしてください。 正当な理由なく期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。(戸籍法第137条)

 

注意事項

  • 祖父、祖母は届出人になれません。届出書を提出するのはどなたでもかまいませんが、届出人の欄は父または母が署名してください。
  • 子の名に使える文字には制限があります。 ご不明な場合は、事前に相談してください。
  • ​届出の際は「母子健康手帳」をお持ちください。 母子健康手帳には、届出が済んだことを証明する欄があります。届出をした市区町村でしか証明できないので、必ずお持ちください。
  • 子の父母が婚姻中でないときは、届出の前に相談してください。


 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課