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上場株式等に係る所得の課税方式の統一について

 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、令和5年度(令和4年分)課税までは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
 この改正により、所得税において上場株式等に係る所得を申告する場合は個人住民税においても申告することとなり、申告した上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、個人住民税の非課税判定国民健康保険料等の算定の基準となる合計所得金額に算入されます令和6
年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
 
 対象となるのは、個人住民税が特別徴収されている上場株式等の配当所得と、
個人住民税が特別徴収されている特定口座内の上場株式等の配当所得等及び譲渡所得です。
 ※上場株式等の譲渡所得には平成28年1月1日以後の特定公社債等の譲渡所得を含みます
 ※
個人住民税が特別徴収されていない特定口座については申告不要制度は適用されません
 

申告する場合

上場株式等に係る配当所得等
 総合課税で申告する場合
・市民税6%、県民税4%が課税されます
・配当控除と配当割額控除を適用することができます
・上場株式等の譲渡損失と損益通算することができません
・合計所得金額に算入されるため、
個人住民税の非課税判定や国民健康保険料等の算定に影響が出る可能性があります
 
 分離課税で申告する場合
・市民税3%、県民税2%が課税されます
・配当控除は適用されません
・配当割額控除を適用することができます
・上場株式等の譲渡損失と損益通算することができます
・合計所得金額に
算入されるため、個人住民税の非課税判定や国民健康保険料等の算定に影響が出る可能性があります(※)

 ※分離課税で申告する場合、合計所得金額には「損益通算後かつ繰越控除前の金額」が算入されます

 
上場株式等に係る譲渡所得等(分離課税)
・市民税3%、県民税2%が課税されます
・株式等譲渡所得割額控除を適用することができます
・上場株式等に係る配当所得等(分離課税)と損益通算することができます(※1)

・合計所得金額に算入されるため、個人住民税の非課税判定や国民健康保険料等の算定に影響が出る可能性があります(※2)

 ※1  一般株式等に係る譲渡所得とは損益通算できません
 ※2  合計所得金額には「損益通算後かつ繰越控除前の金額」が算入されます

 
申告する場合に影響が出る可能性のあるもの
 個人住民税…非課税判定、扶養控除等の適用、医療費控除や寄附金控除の控除限度額等
  そ   の   他…国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定、医療費の窓口負担割合等
 

申告しない場合

・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除が適用されないため、特別徴収された個人住民税の充当・還付はありません
・損益通算できません
個人住民税の非課税判定や国民健康保険料等の算定に用いられる所得に算入されません
 

課税方式の比較

 
 上場株式等に係る配当所得等の課税方式比較
    申告する
(総合課税)
  申告する
(分離課税)
  申告しない
(確定申告不要制度適用)
税率 市民税 6%
県民税 4%
市民税 3%
県民税 2%
市民税 3%
県民税 2%
配当控除の適用 あり なし なし
配当割額控除 あり あり なし
上場株式等の譲渡損失
との損益通算
できない できる できない
合計所得金額への算入 される される※ されない
 ※損益通算後かつ繰越控除前の金額で計上されます

  

 上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式比較
    申告する
(分離課税)
  申告しない
(確定申告不要制度適用)
税率 市民税 3%
県民税 2%
市民税 3%
県民税 2%
株式等譲渡所得割額控除 あり なし
上場株式等に係る配当所得等
(申告分離課税)との損益通算
できる できない
一般株式等に係る譲渡所得
との損益通算
できない できない
合計所得金額への算入 される※ されない
 
 ※損益通算後かつ繰越控除前の金額で計上されます
 

譲渡損失の繰越控除

 令和5年度(令和4年分)までは、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用要件や適用額が所得税と個人住民税で異なっていましたが、上場株式等に係る所得の課税方式が統一されたことに伴い、令和6年度(令和5年分)から上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用要件や適用額についても統一されます。
 
譲渡損失の繰越控除の適用要件
 個人住民税における上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除について、令和5年度(令和4年分)までは住民税申告書を提出することで適用していましたが、令和6年度(令和5年分)から確定申告書を連続して提出する場合のみ適用することとなりました。
 これにより、個人住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用する場合は、確定申告書の提出が必要となります。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。


 ※上場株式等に係る所得の確定申告は、市の会場では受付できません
  所得税の確定申告は、税務署かスマートフォン・パソコンで申告をお願いします


 
譲渡損失の繰越控除の適用額
 個人住民税における上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除について、令和5年度(令和4年分)までは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができたため、所得税と個人住民税で繰越控除の適用額が異なる場合がありましたが、令和6年度(令和5年分)からは、所得税における繰越控除の適用額と同額が個人住民税において適用されます。
 
 個人住民税においてのみ繰越控除を適用している場合
 個人住民税においてのみ上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用している場合、令和5年分の確定申告書を提出しても、令和5年度分の個人住民税における繰越損失は令和6年度分の個人住民税の繰越控除として適用されません。

例)住民税申告書を連続して提出している場合
                                                    単位:万円
  令和2年分
(令和3年度分)
令和3年分
(令和4年度分)
令和4年分
(令和5年度分)
令和5年分
(令和6年度分)
申告 住民税申告 住民税申告 住民税申告 確定申告
所得税
上場株式等の配当等
上場株式等に係る譲渡損失
(前年から)繰越損失額
(翌年へ)繰越損失額













100
▲200

▲100
個人住民税
上場株式等の配当等
上場株式等に係る譲渡損失
(前年から)繰越損失額
(翌年へ)繰越損失額

500
▲600

▲100

0
▲200
▲100
▲300

200
▲100
▲300
▲200

100
▲200

▲100
※▲は損失が発生していることを表す
 
 所得税と個人住民税で異なる金額の繰越控除を適用している場合
 所得税と個人住民税で上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が異なる場合、令和6年度分以降の個人住民税においては、所得税における繰越控除の適用額が個人住民税にも適用されます。

例)確定申告書を連続して提出している場合

                                                    単位:万円
  令和2年分
(令和3年度分)
令和3年分
(令和4年度分)
令和4年分
(令和5年度分)
令和5年分
(令和6年度分)

申告

住民税申告

住民税申告
確定申告
住民税申告
(異なる課税方式で申告)

確定申告
所得税
上場株式等の配当等
上場株式等に係る譲渡損失
(前年から)繰越損失額
(翌年へ)繰越損失額









400
▲700

▲300

100
▲500
▲300
▲700
個人住民税
上場株式等の配等
上場株式等に係る譲渡損失
(前年から)繰越損失額
(翌年へ)繰越損失額

300
▲500

▲200

400
▲500
▲200
▲300

100
▲700
▲300
▲900

100
▲500
▲300
▲300
※▲は損失が発生していることを表す
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(市民税係)
  • 直通電話0868-32-2015
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp