• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

住民税非課税世帯等に対する給付金(追加分:1世帯あたり7万円)について ※3月31日受理分にて受付終了しました

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の長期化による影響を受けた低所得者の負担増を踏まえ、
特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり7万円を給付します。

 

給付対象者について

  ○基準日となる令和5年12月1日時点の世帯において津山市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯(非課税世帯)  
  ※ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯等を除く。
  (例:ひとり暮らしの学生や、世帯全員が課税されている者の扶養を受けている場合は対象となりません。)

 

手続きについて

○住民税非課税世帯
  1. 「令和5年度 津山市住民税非課税等臨時特別給付金(1世帯3万円給付)」を受給済で、世帯状況に変化のない世帯
    「住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加)について(お知らせ)」等関係書類を市から令和5年12月12日付けで発送しております。
    受給方法は原則「令和5年度 津山市住民税非課税等臨時特別給付金(1世帯3万円給付)」を受給された口座に振込いたします。本給付金の受給については、特に申請等の手続きは必要ありません。

     
  2. 1.を除く世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯
    対象の可能性がある世帯には、「住民税非課税世帯臨時特別給付金支給要件確認書兼申請書」(以下、「確認書」)等関係書類を令和6年1月22日以降順次送付しておりますので、「世帯全員が住民税が課税されている者の扶養控除の対象となっていないこと」、「振込先口座」などを確認・記入のうえ、必要書類を添付し、ご返送ください。確認書等が届いていなくて、該当と思われる世帯の方はお問合せください。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)

 DV等で住所地以外に避難中の方も、当給付金をご自身が受給できる可能性があります。
 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、ご自身が一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たす場合や、配偶者の扶養に入っているが、DV等避難者は独立した生計を立て、収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できる可能性がありますので、現在のお住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

受付期間

 ※受付終了しました。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 臨時特別給付金事業推進室