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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等について

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等について

 ○対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます
 
 この補償金は、国が、誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆様に多大の苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。
 請求に関する情報が、請求者及びその指定する者以外に知られることがないよう配慮されています。
 請求期限は、令和6年11月21日までです。秘密は守られますので、まずは、お電話でご相談ください。
 
 【厚生労働省補償金担当窓口】
  電話 03-3595-2262
  受付時間 10時から16時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)

 厚生労働省ホームページは、こちらから
 
 対象者
 (ア)配偶者(事実婚も含む) (イ)親、子 (ウ)親・子の配偶者及び配偶者の親・子等
 (エ)兄弟姉妹 (オ)祖父母・孫 (カ)祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等 (キ)曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい
  ※同居など一定の条件が必要な場合があります。
 補償金額
 (ア)から(ウ)は180万円、(エ)から(キ)は130万円

この情報に関する問い合わせ先

津山市 健康増進課
  • 直通電話0868-32-2069
  • ファックス0868-32-2161
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールkenkou@city.tsuyama.lg.jp