• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

「り災証明書」の発行について

「り災証明書」の発行について

地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、保険金の請求や各種申請の手続きのために、市の証明が必要となる場合があります。このような場合、市では「り災証明書」を発行しますので、証明書が必要な方は下記の受付場所までご相談ください。
 

り災証明とは

り災証明書は、災害によって家屋の倒壊などの被害に遭われた場合に、市職員が被害状況の現地調査を行い、確認した事実に基づき発行する証明書です。証明書の発行に当たっては、申請受付後に市の職員による「住宅被害認定調査」を行い、全壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水の区分で被害程度を判定します。(店舗・事務所・工場などにかかるり災証明書の申請は、商業・交通政策課が窓口となりますのでご注意ください。)

※申請受付から証明交付まで一ヶ月程度かかる場合があります。

 

なお、被害程度の判定を必要としない動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置、塀など)の被害等については「り災届出証明書」により対応します。

 

申請に必要なもの

り災証明申請書[45KB PDFファイル](窓口に備え付け)

・身分証明書(運転免許証等)
・罹災状況がわかる写真

 

手数料

・無料

 

受付場所

・市役所本庁1階生活福祉課

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 生活福祉課
  • 直通電話0868-32-2063(社会援護係)  
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールseifuku@city.tsuyama.lg.jp