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住宅用家屋証明書(租税特別措置法による)

住宅用家屋証明書とは

 一定の要件を満たした住宅用の家屋を個人が新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。この軽減を受けるためには、市長が証明する「住宅用家屋証明書」が必要です。

 ※ 認定長期優良住宅、低炭素建築物の場合は、所得税の住宅ローン控除の手続き時に「住宅用家屋証明書」(写し可)が必要となります。同証明書を取得後、その写しをとっておいてください。

 

住宅用家屋証明書の取得要件

  1. 個人が新築又は取得し、本人が居住する住宅
  2. 床面積が50平方メートル以上(一体として登記する車庫等を含む合計面積)
  3. 居住部分が90パーセントを超える住宅(事務所併用住宅・店舗併用住宅等)
  4. 新築又は取得後1年以内
  5. 移転登記の場合は、取得の原因が「売買」又は「競落」であること
  6. 新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋である(家屋の登記事項証明書による)ただし、新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋であっても、下記証明書のいずれかが添付されていれば対象となります。                   
  • 「耐震基準適合証明書」(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋調査が終了したものに限る)
  • 「住宅性能評価書の写し」(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので構造躯体の倒壊等防止に係る評価が等級1~3であるものに限る)
  • 保険法人が発行する「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」(当該住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)
 
  1. 区分所有建物は、建築基準法上の「耐火」又は「準耐火」建築物 若しくは低層集合住宅であること
  • 石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかに該当するもの
  • 上記6構造以外の場合は、確認済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類
 

申請の時に必要なもの

  • 市税に関する証明申請書
  • 住宅用家屋申請書及び住宅用家屋証明書
  • 本人確認書類
  • 手数料 一通1,300円
  • 登記全部事項証明書、登記受領証及び登記完了証等(詳しくは税制課へお問い合わせください。)
  • 長期優良住宅及び低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
  • その他必要書類(詳しくは税制課へお問い合わせください。)
 

申請窓口

 税務部税制課(市役所2階2番窓口)、各支所及び阿波出張所地域振興課
 郵送請求の場合は、税務部税制課へ郵送してください。


 

様式

この情報に関する問い合わせ先

津山市 税制課(諸税係)
  • 直通電話0868-32-2017
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールzeisei@city.tsuyama.lg.jp