工事請負契約書第21条(スライド条項)の運用について
津山市工事請負契約書第21条に規定するスライド条項について、以下のとおり運用マニュアルを定めました。
【1】全体スライド条項(契約書第21条第1項~第5項)の運用について
1.概 要
(1)適用対象工事
・工期が12ケ月を超える工事であること
・残工期が基準日から2ケ月以上あること
(2)変更対象
・請負契約締結の日から12ケ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
(3)受注者の負担
・残工事費の1.5%
基準日:受注者が請負代金額の変更協議を請求した日を基本とする
2.運用マニュアル
・全体スライド条項運用マニュアル[113KB PDF]
3.全体スライド条項に関する申請手順
・全体スライドに伴う実施フロー[50KB PDF]
4.関連様式(受注者提出分のみ)
全体スライド条項を請求する時には、最初に下記の様式で申請してください。(工事担当課へ)
・様式1-1 : 受注者からの請求[12KB Word]
監督員より協議日の通知を受けた後、資料を作成してください。
・参考様式 : 工事出来高内訳書[11KB Excel]
監督員よりスライド額の協議を受けた後、提出してください。
・様式4-1(別添): 承諾書[10KB Word]
・様式3-2(別添): 承諾書[10KB Word]
【2】インフレスライド条項(契約書第21条第8項)の運用について
1.概 要
(1)適用対象工事
・工期内に急激なインフレーション等を生じ、請負代金額が著しく不適当となった工事
・残工期が基準日から2ケ月以上あること
(2)変更対象
・賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
(3)受注者の負担
・残工事費の1.0%
基準日:受注者が請負代金額の変更協議を請求した日を基本とする
2.運用マニュアル
・インフレスライド条項運用マニュアル[113KB PDF]
3.インフレスライド条項に関する申請手順
・インフレスライドに伴う実施フロー[50KB PDF]
4.関連様式(受注者提出分のみ)
インフレスライド条項を請求する時には、最初に下記の様式で申請してください。(工事担当課へ)
・様式1-1 : 受注者からの請求[12KB Word]
監督員より協議日の通知を受けた後、資料を作成してください。
・参考様式 : 工事出来高内訳書[11KB Excel]
監督員よりスライド額の協議を受けた後、提出してください。
・様式4-1(別添): 承諾書[10KB Word]
・様式4-2(別添): 承諾書[10KB Word]
【3】単品スライド条項(契約書第21条第6項)の運用について
1.概 要
(1)適用対象工事
・特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となった工事
・残工期が請求日から2ケ月以上ある工事
(2)変更対象
・鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料
(3)受注者の負担
・対象資材の価格変動による変動額のうち、請負代金額の1.0%
2.運用マニュアル(国土交通省の単品スライド運用マニュアル(案)参照)
・単品スライド運用マニュアル(案)[令和4年7月版] (← 国土交通省関係ホームページへ)
3.単品スライド条項に関する申請手順
・単品スライドに伴う実施フロー[47KB PDF]
4.関連様式(受注者提出分のみ)
単品スライド条項を請求する時には、最初に下記の様式で申請してください。(工事担当課へ)
・様式1 : 受注者からの請求[11KB Word]
・別紙-1 : スライド請求品目一覧表[42KB Excel]
監督員より協議日の通知を受けた後、下記の様式を使用し、申請資料を作成してください。
・様式3 : 受注者からの協議[11KB Word]
・様式4 : 請負代金額変更請求額計算書[55KB Excel]
《注意事項》
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この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 契約監理室
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- 直通電話0868-32-2019(工事・コンサル) 0868-32-2018(物品・役務)
- ファックス0868-32-2150
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