中山間地域等直接支払交付金制度について
中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
中山間地域等直接支払制度(第5期対策)について
令和2年度から第5期対策(令和2年度から令和6年度)が始まり、下記4点について見直し・拡充がされました。- 集落の話し合いにより、協定農用地と集落の将来像を明確化し、第5期対策期間を超えても農業生産活動が継続されることを促すため、体制整備単価(10割単価)の要件を「集落戦略の作成」に一本化。
- 協定参加者の減少や高齢化、担い手不足といった中山間地域等が抱える課題に対応し、農業生産活動の継続に向けたより前向きな取組への支援を強化するため、「集落機能強化加算」、「生産性向上加算」を新設するとともに、「集落協定広域化加算」を拡充。
- 令和元年8月に施行された棚田地域振興法に対応するため、対象地域に「指定棚田地域」を追加し、認定棚田地域振興活動計画に基づく活動を支援するため、「棚田地域振興活動加算」を新設。
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農業者等が第5期対策に安心して取り組んでいただけるよう、農業生産活動等の継続ができなくなった場合(病気・高齢や自然災害などのやむを得ない場合は返還不要)の遡及返還の対象農用地を協定農用地全体から当該農用地に見直し。
本制度の詳しい内容につきましては、下記パンフレットおよび農林水産省HP(外部リンク)を御覧ください。
令和4年度実施状況の公表について
「中山間地域等直接支払交付金実施要領」第12の規定により、令和4年度実施状況を下記のとおり公表します。
様式ダウンロード
集落協定書
収支報告書
実績報告書
共有資産管理台帳、機械等利用管理規定、機械等利用簿
交付金によって、取得価格が50万円以上の共有資産を購入した場合に整備してください。災害復旧計画書
交付対象農用地が自然災害を受けた場合、復旧計画書を提出いただければ交付金の対象とすることができます。詳しくはご相談ください。
農作業受委託契約書
協定代表者が支出先となる支出について
協定代表者自身が相手方となる作業委託等の支出や契約を行う場合、速やかに届出ください(役員報酬・作業日当は除きます)。この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 農業振興課
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- 直通電話0868-32-2079(農業振興係) 0868-32-2159(農地係)
- ファックス0868-32-2093
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp