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長期優良住宅に関すること

1 長期優良住宅法の概要 


  長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進する
 ことを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
  法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、
 個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。


 

2 長期優良住宅認定申請について


○長期優良住宅認定を申請される方は、下記をご確認ください。

 





 

3  長期優良住宅関係 資料・リンク


○長期優良住宅に係る法律、制度等が掲載されています。
 
○住宅性能評価機関等により構成される団体
  長期優良住宅の技術的審査に関する情報が掲載されています。
 

 

4  長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日、10月1日施行)

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴い、
 以下の改定を行います。

 

 〇法改正等の概要

 (1)分譲マンションの譲受人決定に伴う変更認定(令和4年2月20日施行)
  これまで分譲マンションの認定は、建築前に分譲事業者が申請し、引渡後に各住戸の区分所有者と共同で変更認定を受けることが
  必要でした。
   今回の法改正に伴い、管理組合の管理者等が一括して変更認定を受けることが可能となりました。また、認定後の分譲マンション
  の維持保全の実施主体も各住戸の区分所有者から管理組合の管理者等へ変更されます。


 (2)認定手続きの合理化(令和4年2月20日施行)
   登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。長期使用構造等
  である旨の確認結果(確認書)が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合している
  ものとみなします。
   ※施行日(令和4年2月20日)以降に適合証を添付して申請されたものは、登録住宅性能評価機関による事前の審査が行われていないものとし
   て扱います。
(「確認書及び住宅性能評価書並びにこれらの写しの提出がない場合」の一戸建て住宅の新築の手数料は46,800円です。)


 (3)
災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外(令和4年2月20日施行)
   認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域については認定を行わな
  いこととなります。津山市では、以下のいずれかの区域に申請建物がかかる場合は、認定を行いません。
  各区域についての窓口は、「長期優良住宅 チェックリスト」をご確認ください。


      ・建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
    ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
    ・地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
    ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
    ・特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域
    (※現在、津山市内において、災害危険区域、浸水被害防止区域の指定はありません。)  

 (4)
認定住宅の容積率緩和の特例許可制度を創設
(令和4年2月20日施行)
   長期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の
  許可により、建築基準法に定める容積率の制限を緩和できる規定が追加されます。


 (5)建築行為を伴わない既存住宅の認定制度を創設(令和4年10月1日施行)
   改正前の認定制度は建築行為を前提としたものであったため、優良な既存住宅については、増改築等工事を行わない限り
  認定を取得することができませんでした。
  今回の法改正により増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。
   ※増改築工事とは、既存住宅を長期使用構造等の基準に適合させる工事(断熱改修等)をいう。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)