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住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金及び低所得の子育て世帯への加算給付について

お知らせ

 物価高騰による影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して、給付金を支給します。また、低所得の子育て世帯に対して、加算の給付金を支給します。
 

1.住民税均等割のみ課税世帯

給付対象
 基準日(令和5年12月1日)において、津山市へ住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税「均等割のみ課税者」である世帯、又は「均等割のみ課税者と非課税者」である世帯
 
給付対象外となる世帯
・令和5年度住民税が課税されている者に扶養されている者のみで構成される世帯
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯
・既に本給付金と同様の給付金を受給している世帯
 
給付額
(1) 令和5年度に津山市から臨時特別給付金3万円を受給した世帯・・・1世帯あたり7万円
(2) (1)以外の世帯
・・・1世帯あたり10万円
 
受給方法
・令和5年度に津山市から臨時特別給付金(3万円)を口座振込で受給した世帯
関係書類を市から令和6年2月27日以降に発送しております。
受給方法は原則令和5年度に津山市からの臨時特別給付金(3万円)を受給した口座に振込いたします。本給付金の受給については、特に申請等の手続きは必要ありません。支給は3月下旬からを予定しています。

住民税均等割のみ課税世帯のうち、上記以外で支給対象と思われる世帯
3月6日以降に『確認書兼申請書』を順次発送しておりますので、「世帯全員が住民税が課税されている者の扶養控除の対象となっていないこと」、「振込先口座」などを確認・記入のうえ、必要書類を添付し、ご返送ください。

(※確認書等が届いていなくて、該当と思われる世帯の方はお問合せください。)

 
受付期間
令和6年5月31日(金曜日)まで ※当日消印有効
 

2.低所得の子育て世帯への加算給付(こども加算)

給付対象
 令和5年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加)又は住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金の支給対象となる世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において、18歳以下のこども(平成17年4月2日以降に生まれたこども)を扶養している世帯(※基準日より後に生まれたこどもも対象となります。)
 
給付額
 低所得の子育て世帯への加算給付(こども加算)・・・18歳以下のこども1人あたり5万円
 
受給方法
 支給対象世帯のうち、住民税非課税世帯へは令和6年3月12日から、均等割りのみ課税世帯へは3月26日から順次関係書類を発送します(予定)。受給方法は原則令和5年度に津山市からの臨時特別給付金(3万円)等を受給した口座に振込いたします。本給付金の受給については、特に申請等の手続きは必要ありません。支給は4月中旬からを予定しています。
 
支給対象と思われる世帯の方で、津山市からの関係書類が届かない場合、基準日以降に生まれたこどもがいる場合
 支給対象と思われる世帯の方で、こども加算給付の関係書類が届かない場合や、基準日(令和5年12月1日)より後に生まれたこどもがいる場合はお問い合わせください。
 
受付期間
令和6年5月31日(金曜日)まで ※当日消印有効
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 臨時特別給付金事業推進室