過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、一定の要件を満たす固定資産税について、次のとおり固定資産税の課税免除を行います。対象地域
旧加茂地域、旧阿波地域、旧久米地域、旧勝北地域(旧勝北地域は令和4年4月から新たに対象地域に追加)
対象となる事業
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)
主な要件
・青色申告書を提出する法人または個人であること
・直接事業の用に供する家屋および償却資産の取得価額等について、次の要件を満たしていること(土地取得費は含まれません)
業種 | 法人/個人 | 資本金の額等 | 合計取得価額 の要件 |
対象となる「取得等」の種類 |
製造業 旅館業 |
法人 | 5,000万円 以下 |
500万円 以上 |
取得・製作・建設(建物およびその附属設備において、改修のための工事による取得または建設を含む) |
5,000万円超 から1億円以下 |
1,000万円 以上 |
新設・増設(※) | ||
1億円超 | 2,000万円 以上 |
|||
個人 |
- | 500万円 以上 |
取得・製作・建設(建物およびその附属設備において、改修のための工事による取得または建設を含む) | |
農林水産物等 販売業 情報サービス業等 |
法人 | 5,000万円 以下 |
||
5,000万円超 から1億円以下 |
新設・増設(※) | |||
1億円超 | ||||
個人 | - | 取得・製作・建設(建物およびその附属設備において、改修のための工事による取得または建設を含む) |
※既存設備の取替・更新の場合は、生産能力がおおむね30%以上増加していること
課税免除の対象となる固定資産
◆土地
取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設着手があった土地で、対象家屋の敷地の部分
◆家屋
直接事業の用に供する部分(製造ラインや関連施設のある工場、機械室などが対象)
◆償却資産
直接事業の用に供する「機械および装置」
課税免除期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3箇年度
課税免除の申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日までに書類を提出してください。(毎年申請が必要)
提出書類
・過疎地域内固定資産税課税免除申請書[50KB Wordファイル]
・上記申請書に記載された添付書類
提出書類様式
お問い合わせください。
申請先
地域振興部地域づくり推進室
〒708-8501
津山市山北520 市役所6階
電話0868-32-2032
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 地域づくり推進室
-
- 直通電話0868-32-2032
- ファックス0868-32-2039
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所6階
- Eメールchiikizukuri@city.tsuyama.lg.jp