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過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域における固定資産税の課税免除について

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、一定の要件を満たす固定資産税について、次のとおり固定資産税の課税免除を行います。
 

対象地域                                      
 旧加茂地域、旧阿波地域、旧久米地域、旧勝北地域(旧勝北地域は令和4年4月から新たに対象地域に追加)

対象となる事業
 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)

主な要件
 ・青色申告書を提出する法人または個人であること
 ・直接事業の用に供する家屋および償却資産の取得価額等について、次の要件を満たしていること(土地取得費は含まれません)

業種 法人/個人 資本金の額等 合計取得価額
の要件
対象となる「取得等」の種類
製造業
旅館業
法人 5,000万円
以下
500万円
以上
取得・製作・建設(建物およびその附属設備において、改修のための工事による取得または建設を含む)
5,000万円超
から1億円以下
1,000万円
以上
新設・増設(※)
1億円超 2,000万円
以上

個人
 
- 500万円
以上
取得・製作・建設(建物およびその附属設備において、改修のための工事による取得または建設を含む)
農林水産物等
販売業
情報サービス業等
法人 5,000万円
以下
5,000万円超
から1億円以下
新設・増設(※)
1億円超
個人 - 取得・製作・建設(建物およびその附属設備において、改修のための工事による取得または建設を含む)

 ※既存設備の取替・更新の場合は、生産能力がおおむね30%以上増加していること

課税免除の対象となる固定資産

◆土地
 取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設着手があった土地で、対象家屋の敷地の部分

◆家屋
 直接事業の用に供する部分(製造ラインや関連施設のある工場、機械室などが対象)

◆償却資産
 直接事業の用に供する「機械および装置」

課税免除期間
 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3箇年度

課税免除の申請期限
 事業の用に供した日の翌年の1月31日までに書類を提出してください。(毎年申請が必要)

提出書類
 ・過疎地域内固定資産税課税免除申請書[50KB Wordファイル]
 ・上記申請書に記載された添付書類

提出書類様式
 お問い合わせください。

申請先
 地域振興部地域づくり推進室
 〒708-8501
 津山市山北520 市役所6階
 電話0868-32-2032



 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 地域づくり推進室