• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)


 婚姻によって氏が変わった人は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。この届出をすることによって、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。
 

届出地(いずれか1か所)

  • 住所地

  • 本籍地

  • 一時滞在地
     

届出人

  • 離婚によって氏が変わった人
     

届出に必要な物

  • 戸籍謄本(本籍地が津山市以外の場合)
    ※令和6年3月1日より戸籍謄本の提出は必要ありません。

     

届出期間

  • 離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)




 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp