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住居確保給付金について

住居確保給付金とは

 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を失っている方又は住宅を失う
おそれのある方を対象として、安心して求職活動等ができるよう、賃貸住宅の家賃に充てるた
めの費用(住居確保給付金)を支給することにより、住宅及び就労機会等の確保に向けた支援
を行います。
 〇住居確保給付金の制度案内

 

支給対象者

 以下の要件すべてに該当する方
 (1)離職・廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失っている方また
    
は失うおそれのある方
 (2)原則2年以内に離職・廃業した、またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職・
    廃業と同等程度の状況にある方
 (3)離職等の前に、主として世帯の生計を維持していた方
 (4)申請者と世帯員の収入月額(失業給付、年金などを含む)の合計額が、収入基準額以下
    であること
   【収入要件】
     単身世帯:  78,000円+家賃額(上限31,000円)
     2人世帯:115,000円+家賃額(上限37,000円)
     3人世帯:140,000円+家賃額(上限40,000円)
     4人世帯:175,000円+家賃額(上限40,000円) など
 (5)
申請者と世帯員の金融資産(預貯金、現金、株式等)の合計額が一定の金額以下である
    こと
   【資産要件】
     単身世帯  : 468,000円
     2人世帯  : 690,000円
     3人世帯  : 840,000円
     4人以上世帯:1,000,000円
 (6)公共職業安定所等で誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
    または、自営業者の場合、経営相談先の助言等のもと経営改善のための活動を行うこと

 (7)申請者と世帯員の全員が、自治体等が実施する住宅の確保を目的とした類似の給付を受
    けていないこと
 (8)申請者と世帯員の全員が、暴力団員でないこと

 

支給額

 入居している賃貸住宅の家賃額(支給上限額あり)
  【支給上限額】
    単身世帯   :31,000円
    2人世帯   :37,000円
    3から5人世帯:40,000円 など
    ※世帯の収入額により支給額が減額される場合があります。

 

支給方法

 市から直接、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
 

支給期間

 3か月間
  ※一定の要件を満たす場合は、3か月間ごとに、最長9か月間までの延長あり

 

受給中の求職活動等

 受給中は、次の活動を行っていただきます。
 (1)月に4回以上、津山市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける
 (2)月に2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
 (3)原則週に1回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受ける


 ただし、離職・廃業と同等程度に収入減少した自営業者の方で、経営相談先の助言等のもと
経営改善のための活動を行うことが自立の促進に資すると市が認めた場合は、次の活動を行っ
ていただきます。
 (1)
月に4回以上、津山市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける
 (2)原則月に1回以上、経営相談先(※)へ面接等の支援を受ける
 (3)経営相談先(※)の助言等のもと、経営改善のための活動計画を作成し、月に1回以上、
   当該計画に基づく取り組みを行う
   ※経営相談先:岡山県よろず支援拠点、津山商工会議所、作州津山商工会

 

申請に必要な書類

 1.支給申請書(様式1-1)
  支給申請書(様式1-1)(記入例)
 2.申請時確認書(様式1-1A)
  申請時確認書(様式1-1A)(記入例)
 3.添付書類
  (1)本人確認書類の写し(次のいずれかの写し)
     ・運転免許証
     ・個人番号カード
     ・住民基本台帳カード
     ・一般旅券(パスポート)
     ・各種福祉手帳
     ・各種健康保険証
     ・住民票
     ・戸籍謄本 等
  (2)離職関係書類の写し
    ①原則2年以内に離職、廃業したことが確認できる書類
     ・解雇通知書、離職票、廃業届など
    ②申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該
     人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が
離職
     又は廃業の場合と同等程度の状況にある
ことを確認できる書類
     ・雇用主からの休業を命じる文書、請負契約等がキャンセルになったことがわか
      文書など

  (3)収入関係書類(全世帯員分)の写し
    ①給与明細書
    ②各種手当受給証(失業給付、年金等)
  (4)金融資産関係書類(全世帯員分)の写し
  (5)賃貸借契約書の写し
    ①規約期間中の契約書(全ページ)
    ②契約更新をしている場合は、更新契約書と最初の契約書の両方
  (6)入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
     入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(記入例)
 

相談・お問い合わせ先

 津山市自立相談支援センター 
 
電話:0868-32-2133(直通) ※あらかじめ、ご予約ください。
 場所:津山市役所 社会福祉事務所 生活福祉課内(1階 12番窓口)
 受付時間:午前9時から午後4時までです。(土・日・祝日・年末年始を除く)

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 生活福祉課(自立相談支援センター)
  • 直通電話0868-32-2133  
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールseifuku@city.tsuyama.lg.jp