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工場立地に関する準則の一部改正(施行日 平成27年5月25日)

この改正により、以下の業種に対する生産施設面積率の上限が65%へ引き上げられました。

  • 製材業、木製品製造業(一般製材業を除く。)
  • 造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)
  • 非鉄金属鋳物製造業
  • 一般製材業
  • 農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)
  • 繊維機械製造業
  • 建設機械・鉱山機械製造業
  • 冷凍機・温湿調整装置製造業
  • 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)