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申請書等への押印の見直しに関するお知らせ

申請書等への押印の見直しに関するお知らせ

 窓⼝や郵送での⼿続の際にご提出いただく申請書などのうち本市が独⾃に定めているものについて、押印を順次廃⽌していきます。
 なお、支払請求書、誓約書等は、引き続き押印が必要です。
 また、国の法令等により押印や署名が求められている⼿続については、国の法令等の改正状況に合わせた対応を⾏います。

見直しの内容

対象となる手続・廃止時期など

 ○押印の見直しを行った⼿続(令和3年4月1日現在)
  ・規則[205KB PDFファイル]
  ・告示[669KB PDFファイル]
  ・上記以外の見直しを行った例規は、こちら(津山市例規集検索システム)から検索できます。

 ※ 手続の追加等のため、内容が更新されることがあります。

申請書などへの記⼊方法について

 ○押印及び署名を廃止した申請書等への記⼊は「記名のみ」となります。
 ・記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、⾃筆も含みます。

 ○署名が必要な手続は、署名に代えて記名押印することもできます。

注意事項

 ・個別の手続に関することは、各担当部署にお問い合わせください。
 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 総務課
  • 直通電話0868-32-2041(法務係) 0868-32-2054(文書議事係)
  • ファックス0868-22-1896
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールsoumu@city.tsuyama.lg.jp