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津山市言語としての手話の理解の促進及び手話等の普及に関する条例

「津山市言語としての手話の理解の促進及び手話等の普及に関する条例」の概要

 令和2年4月に「津山市言語としての手話の理解の促進及び手話等の普及に関する条例」を施行しました。
 主な内容は次のとおりです。
 
1 条例の目的
 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話の理解の促進及び手話等の普及に対して基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、全ての市民がお互いに理解し合い、自分らしく安心して暮らすことのできる共生社会の実現することを目的としています。
 
2 基本理念
 ・手話の理解の促進は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であるとの理解を基本として行う。
 ・手話の理解の促進及び手話等の普及は、次に掲げる事項を基本として行う。
  (1)障害者がその障害の特性に応じた意思疎通の手段を自ら選択する機会が確保されること。
  (2)全ての人が障害者の手話等により意思疎通を行う権利並びに相互の人格及び個性を尊重すること。
 
3 市の責務、市民・事業者の役割
 ・市の責務
  基本理念に基づき、市民の手話への理解を深め、手話等の普及に関する施策を推進する。
 ・市民の役割
  基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努める。
 ・事業者の役割
  基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努める。
  手話等による意思疎通の手段が円滑に行われるよう合理的配慮の提供に努める。
 
4 施策の策定方針
 ・次に掲げる施策を障害者基本法第11条第3項の規定により策定する津山市障害者計画において定め、総合的かつ計画的に推進する。
  (1)手話が言語であることの理解の促進及び手話等の普及に関する施策
  (2)手話等を学ぶ機会の提供等に関する施策
  (3)手話等による情報の発信及び取得に関する施策
  (4)手話等による意思疎通の支援に関する施策
  (5)手話等による意思疎通の支援者の確保、養成及び資質の向上に関する施策
  (6)その他、この条例の目的を達成するために必要な施策
 ・施策の推進するに当たっては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
  • 直通電話0868-32-2067
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp