入湯税の概要について
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用に充てるための税金で、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯行為に対して課税される目的税です。(※目的税とは、使い道があらかじめ決められている税金です。)
納税義務者等について
納税義務者は、鉱泉浴場を利用する入湯客です。入湯税の納税方法は、津山市が指定する特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が入湯客から税金を徴収し、毎月、津山市に申告をした上で納めていただきます。(特別徴収による納税)
税率について
入湯客1人1日につき 150円課税免除について
◇次に該当する場合は、入湯税が免除されます。・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
・地域住民の福祉の向上を図るため、津山市が専ら近隣の住民に利用させることを目的として設置した施設に入湯する場合
・日帰りで鉱泉浴場に入湯する場合
・その他、鉱泉浴場が併設された施設の利用料金を恒常的に無料(宿泊料等、施設の利用に対し役務の対価として支払われる料金のこと。)としている場合
入湯税の使途について
◇入湯税は、地方税法第701条の規定により、次のような費用に充てられます。・環境衛生施設(ごみ処理施設、し尿処理施設等の整備など)
・消防施設(消防ポンプ自動車の購入、防火水槽の設置、消防機庫の整備など)
・観光施設(キャンプ場等宿泊施設の整備など)
・観光振興(観光PR、観光関係団体への補助など)
<令和4年度入湯税の使途について>
(単位 千円)区分 | 事業費 | 事 業 費 の 財 源 内 訳 | |||||||
国県支出金 | 地方債 | その他 (負担金・基金繰入等) |
一般財源等 (入湯税を含む) |
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環境衛生施設 | 835,089 | 37,400 | 797,689 | ||||||
消防施設 | 69,035 | 63,800 | 327 | 4,908 | |||||
観光施設 | |||||||||
観光振興 | 6,800 | 1,000 | 5,800 | ||||||
合計 | 910,924 | 1,000 | 101,200 | 327 | 808,397 | ||||
一 般 財 源 等 の 内 訳 入 湯 税 | 12,344 | ||||||||
〃 そ の 他 | 796,053 |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 税制課(諸税係)
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