• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
また、該当する障害の程度など、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で,次のような障害のある人(○印の該当者),又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分等が「要介護5」の人に認められています。
 
身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 ×
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 -
免疫、肝臓の障害
  • 身体障害者手帳に「片上下肢機能障害」と記載されている人も、郵便等による不在者投票ができる場合があります。選挙管理委員会にご相談ください。
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 ×
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険被保険者証
要介護状態区分 要介護5
 

郵便等による不在者投票での代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で,かつ,自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある人(○印の該当者)は,あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
 
身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害
  • 上肢,視覚の障害が1級,特別項症,第1項症、第2項症であっても,郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ,代理記載制度は利用できません。
 

投票の手続き

郵便等による不在者投票をするには,あらかじめ選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
郵便等投票証明書を持っている人で,郵便等による不在者投票を希望する場合は,所定の投票用紙等請求書を記入し,郵便等投票証明書を添えて,投票日の4日前までに到着するように,選挙管理委員会に送付してください。
請求のあった人には,投票用紙などをお送りします。
詳しくは,津山市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

選挙のページへ

この情報に関する問い合わせ先

津山市 選挙管理委員会事務局
  • 直通電話0868-32-2143
  • ファックス0868-32-2164
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎1階
  • Eメールsenkan@city.tsuyama.lg.jp