鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気柵における安全確保について
今般、鳥獣被害防止のために設置された電気柵に起因する死傷事案が発生しました。
電気柵の設置に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する
技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を
講じることが必要です。
具体的には、感電防止に向けた下記事項について、適切な対応をお願いいたします。
◆電気柵施設における安全確保の方法
1.電気柵を設置した箇所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
2.電気柵は、次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
(1)電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
(2)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電源が制限される電気柵用電源装置
であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの。
(ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
(イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
3.電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)
が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に
立ち入る場所に電気柵を設置するときは、当該電気柵に電気を供給する電路には次に適合する
漏電遮断器を設置すること。
(1)電流動作型のものであること。
(2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
4.電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。
【参照】詳しくは 農林水産省ホームページ をご覧ください。 ※新しいウインドウで開きます。
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