• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

軽自動車税(環境性能割)が創設されました(令和元年10月1日)

 税制改正により、令和元年10月1日から県税としての自動車取得税は廃止され、新たに市税としての「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
 この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
 
 軽自動車税(環境性能割)は三輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金で、賦課徴収は岡山県が行います。
 詳細につきましては、下記の岡山県のホームページをご覧ください。

 岡山県 令和元年(2019年)10月1日、自動車の税金が変わりました
 
 ※現行の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更になりました。


 

軽自動車税(環境性能割)の税率

 軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以後の三輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
 
車種区分 税  率
自家用(取得日) 営業用
令和元年10月1日から令和3年12月31日まで 令和4年1月1日から
電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年規制適合)
非課税 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★) 令和12年度基準75%達成
令和12年度基準60%達成 1% 0.5%
令和12年度基準55%達成 1% 2% 1%
上記以外又は令和2年度基準未達成車 2%







 


 

 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 税制課(諸税係)
  • 直通電話0868-32-2017
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールzeisei@city.tsuyama.lg.jp