騒音規制法・振動規制法の特定施設の届出について
1.概要
騒
音規制法
・
振動規制法
により、指定された地域内で著しい騒音を発生する施設【以下「特定施設」という。】を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。また、特定施設を設置する工場・事業場は届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。
「騒音・振動規制法のあらまし」
[1MB]
2.届出が必要な地域
津山地域・久米地域・勝北地域内。「騒音・振動規制法のあらまし」の9・10・11ページ参照してください。
ただし、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域で特定施設を設置する場合、届出の必要はありません。
3.届出が必要な施設
届出が必要な
騒音規制法の特定施設
及び
振動規制法の特定施設
については「騒音・振動規制法のあらまし」の20・21ページを参照してください。
4.提出先
届出書2部(正・副)を津山市環境生活課環境保全係に提出ください。
5.届出事務概要
特定施設設置届出書
【届出を必要とする場合】
届出が必要な地域内において工場、事業場に特定施設を設置しようとする場合
【届出時期】
設置の工事の開始の日の30日前
【添付書類】
①特定施設の配置図
②工場または事業場付近の見取り図
特定施設使用届出書
【届出を必要とする場合】
①所在地が届出が必要な地域に変更となった際、現にその地域内に特定施設を設置している場合
②新たな特定施設が指定された際、現に届出が必要な地域内にその施設を設置している場合
【届出時期】
設置の工事の開始の日の30日以内
【添付書類】
①特定施設の配置図
②工場又は事業場付近の見取り図
特定施設の種類ごとの数変更届出書
(騒音規制法)
【届出を必要とする場合】
騒音規制法に基づく特定施設設置及び使用の届出を行った工場又は事業場において、特定施設の種類ごとの数を変更する場合
【届出時期】
変更に係る工事の開始の日の30日前まで
【添付書類】
①特定施設の配置図
②工場又は事業場付近の見取り図
【備考】
・直近の届出により届け出た数の2倍以内に特定施設の数を増加する場合は届出を要しない。
(例)最初の届出 空気圧縮機3台
第
1
次増設 1台(計4台)
→届出を要しない。
第2次増設 3台(計7台)
→直近の届出(最初の届出)の2倍以上となるので届出を要する。
第3次増設 5台(計12台)
→直近の届出(第2次増設時)の2倍以内なので届出は要しない。
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書
(振動規制法)
【届出を必要とする場合】
振動規制法に基づく特定施設設置及び使用の届出を行った工場又は事業場において、特定施設の種類及び能力ごとの数又は特定施設の使用の方法を変更する場合
【届出時期】
変更に係る工事の日の30日前まで
【添付書類】
①特定施設の配置図
②工場又は事業場付近の見取り図
【備考】
・直近の届出より特定施設の種類及び能力ごとの数が減少する場合は、届出を要しない。
・施設の大型化については、施設の数が減少する場合も届出を要する。
(例)(せん断機2kW2台)を(せん断機3kW1台)に変更する場合
騒音・振動の防止の方法変更届出書
(騒音規制法、振動規制法)
【届出を必要とする場合】
特定施設設置及び使用の届出を行った工場又は事業場において、騒音・振動防止の方法を変更する場合
【届出時期】
変更に係る工事の開始の日の30日前まで
【備考】
騒音・振動の防止方法の変更が、防音・防振対策の場合は届出を要しない。
氏名
(
名称・住所・所在地
)
変更届出書
【届出を必要とする場合】
届出を行った者の氏名又は名称、住所、及び法人にあっては、その代表者の氏名、並びに工場、事業場の名称、所在地の変更があった場合
【届出時期】
変更の日から30日以内
特定施設使用全廃届出書
(騒音規制法、振動規制法)
【届出を必要とする場合】
特定施設のすべての使用を廃止した場合
【届出時期】
廃止した日から30日以内
承継届出書
(騒音規制法、振動規制法)
【届出を必要とする場合】
届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合
又は相続、合併があった場合
【届出時期】
承継があった日から30日以内
(騒音規制法、振動規制法)
(騒音規制法、振動規制法)
(騒音規制法、振動規制法)
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関連書式の取得
・特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(振動)
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お問合せ先
津山市 環境生活課 環境保全衛生係
TEL:
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FAX:
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E_Mail:
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