森林の伐採について

 森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市町村に伐採届を提出しなければなりません。(森林法第10条の8などの規定による)

 この伐採の事前届出制度は、市町村や県が適正な森林整備を推進し、森林資源の状況を把握するための大切な資料となっています。

 伐採されるときには、自己の所有する山林であっても、また面積や本数の多少にかかわらず、届出をお願いします。

 

 ■ 伐採届の提出日            

   伐採を開始する日の30日前から90日前の間

  ■対象となる森林

   保安林を除く地域森林計画対象の民有林
   ※地域森林計画の対象であるかどうかは、市役所及び各支所の担当窓口へおたずねください。

 ■ 提出先

   津山市役所森林課または、各支所産業建設課

 ■ 届出様式

   伐採及び伐採後の造林届出書(下記によりダウンロードできます。)

   ◇ 伐採届の様式(PDFファイル) [608KB pdfファイル]


 ■ 留意事項

 【お問い合わせ先】

   津山市役所産業経済部森林課         ℡0868-32-2078(直通)
   美作県民局農林水産事業部森林企画課  ℡0868-23-1377(直通)

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